こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
令和3年の年度末を迎え、
新年度の準備で忙しくされている
時期かと思っています。
さて、巷で耳にするのが、
令和3年からの
施術管理者要件のことについて、
あまり知られていない
という現実です。
施術管理者の要件?
なに、それ?
柔整である実務経験3年
とかいうやつ?
いえいえ、
平成31年に
鍼灸マッサージの業界にも、
柔整に一足遅れて
受領委任制度が導入されました。
保険適用で、
患者様に一部負担金で
施術をお受けいただくには、
「受領委任制度」のもと、
「受領委任の取り扱いの申出」が
必要となったのです。
制度ができた当初は、
施術管理者を決めて申し出る
だけでよかったのです。
その当時の施術管理者になれる要件は
「あん摩マッサージ指圧師」
「はり師」
「きゅう師」
の資格を有しているだけでOKでした。
ところが、令和3年から
施術管理者になる為には
2つの要件が追加されたのです。
ご存知の方も
いらっしゃると思いますが
以下の2つの要件です。
1.1年以上実務経験
→「実務経験証明書(写)」を用意
※過去に施術管理者に
なったことがある方は
その時の「承諾書(写)」でも可
2.施術管理者研修受講
(財団が主催して行う2日間の有償研修)
※ここでいう「財団」とは、
「公益財団法人東洋療法研修
試験財団」のことです。
※施術管理者になった後、
厚生支局が主催で行う半日の
集合研修(現在、
開催はコロナ渦で見送られています)
ではありません。
→「施術管理者研修修了証(写)」を
用意
有効期限は受講日から5年
この2点をクリアしていないと、
施術管理者になれません。
※受領委任の申出をする時点で
要件を満たしている必要あり
ご自身が有資格者で開設している、
また、出張専門で個人開業されている場合は、
すでに受領委任の
届出を出している状況ですと、
大きな問題は発生しないと思います。
なぜなら、早々
「受領委任の取り扱いの申出」を
する機会はないだろうからです。
しかし、勤務されている施術者、
また、出張専門で
個人開業だったけれど、
患者様も増えてきたし…
そろそろスタッフを増やして
規模を大きくしたいといったような開設を
考えるなど、これから
「受領委任の取り扱いの申出」を出す場面に
遭遇するようなシチュエーションが
ある方は、上記の2つの要件について
再確認をお願いします。
【実務経験の証明】
退職時に勤務先に
書いてもらいましょう!
退職後、期間が経過してから
依頼するのも大変。
万一、従前の勤務先が
閉院となっている可能性も・・・
【施術管理者研修受講】
タイミングをみてご受講を
おすすめします!
1カ月に1度開催されている
ようですが、時期によっては
数カ月開催されないことも
あるようです。
(事実、令和4年3月と4月は
開催されません)
実務経験の証明は、
ご依頼して相手が証明してくれれば
すぐに手に入れることもできますが、
研修受講は「財団のスケジュール」に
左右されます。
また、受講後、修了証が届くまで
1~2週間ぐらい日数が
かかるとも言われています。
最短で開催される
施術管理者研修の日程は、
5/21(土)・22(日)で、
東京の新橋会場、あるいは
オンライン受講も可能のようです。
その締切りが、いよいよ
本日 3/11(金)と迫っております。
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東洋療法研修試験財団
↓
http://www.ahaki.or.jp/operati
申し込み期限:
2022年2月18日(金)~2022年3月11
費用:23000円
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5月の次は6月に
開催される予定となっていますが、
5月に受講ご希望の方は、
手続き漏れがないようにしてくださいね。
また、去年の国家資格合格により
「特例対象者」として
施術管理者となられた方については、
確約書で約束した
「実務経験期間証明書」と
「施術管理者研修修了証」の提出期限は
今月末(3/31)必着となります。
こちらも忘れないように
リマインドをお願い致します。
そして、確定申告の
お手続きがまだの方は
この週末頑張って下さい!