こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。
受領委任の取扱いが2019年1月1日から順次開始されるようになりました。
あはきにとって、受領委任の取り扱いは、
今は元号が令和に変わり、平成の最後の大改正のひとつかもしれません。
そのため届け出書類が複数あるため、皆さん悩むところだと思います。
今回はわかりやすく、
受領委任の届け出に必要な書類について説明いたしますね。
目次
1.受領委任の届け出先は、「厚生支局」 2.届け出パターンは7つあり 3.必要種類はパターンごとによって違う! 4.まとめ1.受領委任の届け出先は、「厚生支局」
受領委任を取り扱うためには、施術所(施術者)の届出が必要となります。
届出先は、施術所(出張専門の場合は施術者)の住所地を管轄する
厚生支局です。
下記 厚生労働省のウェブページに「受領委任制度」が導入されるに
あたってのお知らせがありますのでご参照ください。
↓ ↓ ↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html
※上記ウェブページには各厚生支局のリンクもあります。
2.届け出パターンは7つあり
さて、届出にあたって必要なものはなんでしょうか?
これは、保健所への開設に関する届出により異なります。
協会では独自にA~Gの7つのパターンに分類しています。
まずは以下のチャートから、ご自身がどのパターンに該当するか
ご確認ください。
↓
https://houmon-massage.jp/file/juryouinin/chart.pdf
A 出張専門
B 開設届(個人:本人のみ)
C 開設届(個人:本人および従業員有り/施術管理者は本人のみ))
D 開設届(個人:本人および本人以外の施術管理者)
E 開設届(個人:本人および本人以外の施術管理者、従業員有り)
F 開設届(個人:オーナー)
G 開設届(法人)
3.必要書類はパターンごとによって違う!
必要となる書類は、上記のパターンによって異なります。
ご自身のパターンを確認したうえで、必要書類の用意をいたしましょう!
【A 出張専門】
・出張業務の開始届の写し(副本の写し)
・免許証の写し
・確約書(様式第1号)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)
・住民票
※他の施術所で勤務、もしくは施術管理者となる場合
・勤務形態確認票(様式第2号の3)
【B 開設届(個人:本人のみ)】
・施術所開設届・変更届(副本の写し)
・免許証の写し
・確約書(様式第1号)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)
※他の施術所で施術管理者となる場合
・勤務形態確認票(様式第2号の3)
【C 開設届(個人:本人および従業員有り/施術管理者は本人のみ)】
・施術所開設届・変更届(副本の写し)
・免許証の写し(勤務する施術者を含む)
・確約書(様式第1号)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2)
(施術管理者以外の勤務する施術者がいる場合)
※他の施術所で施術管理者となる場合
・勤務形態確認票(様式第2号の3)
【D 開設届(個人:本人および本人以外の施術管理者)】
・施術所開設届・変更届(副本の写し)
・免許証の写し(本人以外の施術者管理者を含む)
・確約書(様式第1号)
・施術管理者選任等証明(個人開設用)(様式第1号の2)
(個人開設で施術管理者と開設者が異なる場合)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)
※他の施術所で施術管理者となる場合
・勤務形態確認票(様式第2号の3)
【E 開設届(個人:本人および本人以外の施術管理者、従業員有り)】
・施術所開設届・変更届(副本の写し)
・免許証の写し(本人以外の施術者管理者、勤務する施術者を含む)
・確約書(様式第1号)
・施術管理者選任等証明(個人開設用)(様式第1号の2)
(個人開設で施術管理者と開設者が異なる場合)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2)
(施術管理者以外の勤務する施術者がいる場合)
※他の施術所で施術管理者となる場合
・勤務形態確認票(様式第2号の3)
【F 開設届(個人:オーナー)】
・施術所開設届・変更届(副本の写し)
・免許証の写し(施術者管理者、勤務する施術者を含む)
・確約書(様式第1号)
・施術管理者選任等証明(個人開設用)(様式第1号の2)
(個人開設で施術管理者と開設者が異なる場合)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2)
(施術管理者以外の勤務する施術者がいる場合)
※他の施術所で施術管理者となる場合
・勤務形態確認票(様式第2号の3)
【G 開設届(法人)】
・施術所開設届・変更届(副本の写し)
・免許証の写し(施術者管理者、勤務する施術者を含む)
・確約書(様式第1号)
・施術管理者選任等証明(法人開設用)(様式第1号の3)
(法人開設の場合)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2)
(施術管理者以外の勤務する施術者がいる場合)
※他の施術所で施術管理者となる場合
・勤務形態確認票(様式第2号の3)
4.まとめ
届出を受理(受付)してもらった日以降から、受領委任の取扱い
が可能となります。
届けは、
保健所(開設に関する届出)
↓
厚生支局(受領委任に関する届出)
という流れになります。
届出内容に変更があった場合も、同様の流れで手続きが必要です。
忘れないで手続きしてくださいね!
開設から時間が経っていて、副本を紛失している場合は、副本に変わる
証明書を保健所が出してくれるみたいです。
※有償
初めて受領委任の届出をする場合、保健所に提出している変更届については、
一連の変更がわかるもの全てを添付する必要があるようです。
保健所への届出た書類を紛失されている場合、管轄する厚生支局に
事前に確認されることをおすすめします。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せくださいね!
コメントを残す