小児障がい者の保険適用

Q.
小児障害で不自由な方も保険を使って訪問マッサージをできますか?

A.
可能です。

 

医療助成を受けているか確認はされましたか?

障害者手帳(1級、2級)などを持っている場合は、
一般的な請求方法とちょっとやり方が変わってきます。


各市町村によって医療助成のサービスはさまざまなので
統一した方法はないのですが、実際にわたしがやっている
方法をご紹介します。

 


個人請求する場合は、障害者手帳を持っているような方でも、自己負担分(1割or3割)を、
通常と同じように患者が施術者に払い、
あとでその分を、自治体から助成金という形で患者に補填してもらう、という形になります。

残り(9割or7割)の分は、施術者が通常と同じレセプトで療養費の請求をします。

ですがこれは、患者さんが障害者手帳の他に「マル障受給者証」をお持ちの場合です。
「マル障受給者証」がなければ、助成金をもらえないので、必ずご確認ください。


以下に、その申請の方法を記します。

「マル障 受給者証」をお持ちの方は、病院などの窓口での支払いは、一般的には0円ですが、鍼灸・マッサージの療養費は、
病院などの医療費と取り扱いが微妙に違います。

病院では自己負担0円ですが、
鍼灸・マッサージでは一時的に自己負担分(1割 or 3割)を
お支払いいただかなければなりません。

そののち自己負担額を、市区町村の医療助成費として支給してもらう手続きをします。

医療助成費の請求方法は、各市区町村によって違いますが、個人請求をする場合の
基本的な流れを、東京都北区の例で示します。

・患者さんから自己負担分(1割 or 3割)を頂きます。

・療養費申請書の他に、
領収書と
マル障医療助成費支給申請書を

区役所の障害福祉課(申請用紙はここでもらいます)に提出します。
施術者が手続きを代行しますが、請求者は患者さんです。

・早ければ3ヵ月後、患者さんの指定銀行口座に支払った自己負担分(1割 or 3割)が
振り込まれます。
少し煩わしい手続きになりますが、実質0円になります。

ただ、市区町村によって、請求方法など多少の違いがあります。
わたしは東京都北区・台東区・港区の患者さんをやっていますが、
それぞれやり方や用紙などが違います。

ですので、必ず患者さんが住んでいる市区町村の障害福祉課に行って、
請求方法や所定の用紙があるかなど、
担当者に確認してみて下さい。丁寧に教えてくれると思います。

 


また、県鍼灸師会などを通しての請求の場合は、
患者さんの支払いゼロでも大丈夫な場合がありますので
もしご入会されていたら請求方法などを師会に確認してみてください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。