往療費をめぐる返戻

こんにちは
日本訪問マッサージ協会藤井です


2015年4月に各保険者で鍼灸マッサージ
療養費担当者人事異動があった影響で、
申請書が返戻されてしまったという
ご相談が多くありました。

 




腰痛症往療費に関しても、
こんなご相談メールを頂きました。

↓↓↓

—– Original Message —–

藤井先生

いつも大変お世話になっております。
先日、鍼灸申請書が返戻として戻ってきました。


患者様、腰痛があり、立ち上がると
腰から足にかけて重だるく痛み、立っているがつらい、
外出ドア to ドアで車に乗らないと出かけられない、
運転ができる家族隣町で別居、という状態です


今までずっと、申請書備考欄に
「上記傷病名(腰痛症)為、歩行困難」で請求を出してきました


ところが今月突然、
「歩行困難だけでなく、本当に往療が必要な理由を記載下さい」
と戻されてきました。

ように対処すればよろしいでしょうか?

—— End of Message ——



今まで普通に申請出来ていたに、
先月から急に往療費部分で
チェックが入るようになった、、、
というケース良くあることです


特に、保険者中で
鍼灸マッサージ療養費取り扱い
担当者が変わったタイミングで
ような事が起きる可能性が高いです

 




今回場合、申請証中で
「上記傷病名(腰痛症)ため、歩行困難」
だけ書いてある状態なで保険者担当者さんに
症状程度が伝わっていないと思います。


「腰痛為」といっても、
OLさん、サラーリマンいわゆる
腰痛と言われるもから
ヘルニアや老人性腰痛などさまざまな
タイプと症状があります。


実際患者さん重度腰痛で歩けないですから
旨を申請書摘要欄に書いてあげるといいです

 




(例)
慢性的な腰痛があり、立ち上がると腰から足にかけて
重だる疼痛とシビレがあり立位を保持するが困難な状態。
また、外出ドア to ドアで車に乗らないと出かけられず、
運転ができる家族隣町で別居中為、
往療で鍼灸治療が必要である。



患者さんが歩いて外出できない
理由をしっかり伝わるように
書いてあげるといいです



また、現状で鍼灸治療において
往療費必要性について
鍼灸師判断に任されています。


ただ、今回ように保険者から
チェックが激しくなってきた場合
ドクターにお願いして、
同意書に
「歩行困難ために往療を要する」
という一文を記載してもらうと良いです



訪問鍼灸において
往療OK/NGケース
各保険者によって
厳しいところがあるが現実です


鍼灸マッサージ療養費について
保険者とケンカするなく、
「患者さん(市民)生活を良くしたい」
という想いを根底に、担当者と
上手に交渉することが大切になってきます。

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