こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
10/1から消費税が10%になりましたね。
あなたはもう慣れましたか?
僕は、昨夜駒込駅東口のカフェに行った際に、
ドリンクとパンを注文したのですが、
店員さんから
「お持ち帰りですか?(8%)店内でお召し上がりですか?(10%)」
と聞かれたので、
「店内でお願いします」
と回答しました。
すると、、、
「お会計は、550円になります。」
と言われて、初めて消費税10%を体験しました。
今は8%と10%が混在する形で
運用されていますが、徐々に
慣れていくでしょうね。
さて、本日は、訪問鍼灸マッサージで
年商1000万を超えそうだという
K先生からのご相談メールをシェアいたします。
お陰様で、2019年度はこのまま推移すれば
年商で1000万を超えそうです。
1000万というラインを意識したときに、
ふと消費税の事を思い出しました。
通常の商売の場合、1000万円を超えると
消費税を支払う対象になると思うのですが、
訪問マッサージ(保険治療)は1000万円を
超えても消費税は支払わなくても問題ないでしょうか?
K先生
訪問鍼灸マッサージ事業で
年商1000万円超え、素晴らしいですね!
おっしゃる通り訪問マッサージの場合は、
1000万を超えても消費税の支払いは免除されます。
保険診療の場合は、どれだけ売上を上げても
消費税の支払いは発生しないというのが、
とてつもなく大きなメリットです。
僕の場合は、訪問マッサージ(保険診療)以外に、
会員費やコンサル費やセミナー費や物販費など、
消費税の課税対象となるサービスをしているので、
その部分は、消費税が掛かってきます。
会社設立から2年間は消費税は免除されるのですが、
3年目以降は容赦なく消費税の請求が来て、
ビックリしたことを覚えています。
そのため、今では毎月毎月
「消費税貯金」として
売上の約10%を計算して、
別口座に貯金して、
消費税の納税時期の為に備えています…。
2019年の10月1日から消費税が10%になりましたが、
訪問マッサージ・訪問鍼灸の保険治療であれば、
消費税は免除されるので、他の自費治療院などに
比べて相当大きな恩恵を受けることになります。
通常の事業であれば、売上には必ず消費税がかかってきます。
それで、この消費税ですが支払い方(国の回収方法)がエグいんです。
消費税の支払いを経験されたことが
無い方はご存じないと思うので簡単に説明すると、、、
消費税は「先に」半分払う前払い制度になっています。
この「先に払う」という制度には違和感しか感じませんが、
とにかく稼いだ金額が確定する前に先払いしなくてはなりません。
つまり、例えば前年度に消費税で500万円払ったとしたら、
なんと半年後、その期が終わってないのに、
前年度の実績の半分である「250万円」を払わなくてはなりません。
消費税は税金の中でも一番滞納率が高い税金なので、
国も回収率を上げるために、取れるときに取っておくという戦略です。
「去年も500万円の消費税払えたんだから、
今年も同額程度は払えるでしょうよ!取り敢えず、
先にもらっておきますからね~」
ってな、感じです。
あなたが、通常の商売で独立開業しようとしたり、
治療院でも自費治療で商売を展開する場合は、
この消費税の先払い制度は、経営者としてはかなり痛みを伴うはずです。
それで、この消費税の先払いの痛みですが、
2019年10月から消費税が10%になり、
更にさらに痛みが増すことになりますが、
この訪問鍼灸マッサージ事業で毎月積み上げられた売り上げについては、
消費税を支払う必要がないのです。
何故ならば、消費税法にて
「社会政策的な配慮から課税することが適切でない取引については非課税」
と、決まっているからです。
訪問鍼灸マッサージ事業については、
地域でお困りの高齢者や障がい者の為に
国が推奨する事業となるので、
これに該当するというわけです。
つまり、訪問鍼灸マッサージ事業は、
国が後押ししてくれて、なおかつ社会政策的なものなので、
消費税は非課税でOKなわけです。
通常の商売で営業利益率を
10%上げるというのはとても大変なことですが、
訪問鍼灸マッサージ事業の場合は、
そもそもの仕組みとして消費税の支払いがないので
とても優遇されているのです。
10%増税がスタートした中で、
利益や売上を伸ばして行きたいと考えたとき、
自費治療で、経費をかけ、消費税を払いながらの
増収を考えるよりも、
訪問鍼灸マッサージの保険治療で1000万程度の
売上を保持して、消費税も免除と言う
分野を基盤に置くのは賢明だと思います。