こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。
平成31年1月より取り扱い開始となった「受領委任制度」について
令和2年3月4日付に一部改正の通知が厚労省より発表されました。
令和3年1月以降 新たに受領委任の申出する場合
施術管理者に対し「実務経験」と「研修の受講」が必要となります
今般の改正
これから施術管理者になる施術者に対する要件制定
改正点を取りまとめると大きく2つに分かれます。
- 1.実務経験 1年以上
他の施術者と一緒に働くこと - 2.研修 16時間以上 2日間以上 受講
研修内容- (1)職業倫理
- (2)適切な保険請求
- (3)適切な施術所管理
- (4)安全な臨床
- A.取り扱い当初の特例(期間 令和3年1月1日~12月31日まで)
実務経験1年以上あるが研修を受けていない↓
受領委任の届出日(施術管理者になった日)から1年以内に受講
当該届出日に別途定める確約書を提出
1年以内に受講した研修修了証を提出 -
- B.施術管理者が死亡した場合の特例(繰り上げ当選?!)
- ア.実務経験なし
遅くとも受領委任の届出日(施術管理者になった日)から
2年以内に実務経験を経て証明書を提出
当該届出日に別途定める確約書を提出 - イ.研修を受けていない
上述Aと同様
他の施術者を施術管理者として申請していた施術所において
申請していた施術管理者が死亡した場合、その際に、その施術所
において勤務する施術者として申出されている施術者を、新たに
施術管理者とする場合。↓
- ア.実務経験なし
- 1.受領委任の取り扱いを中止
- 2.1の後、2年間は受領委任の申し出が出来ない
過去に施術管理者になったことがある施術者も、
新たにどこかで施術管理者になる施術者も、上記要件は必須となります。
施術管理者となる方への特別扱い
AおよびBに対し提出しない場合の罰則
以上です。
また、詳細が分かり次第ご案内いたしますね。