勤務形態確認票について

鳥
Q.

出張専門で開設届を出している施術家が、業務委託
契約で他の施術所で施術する場合について。

業務委託契約での施術については、委託元の施術所
で療養費の申請を行っています。

受領委任制度が導入される場合、出張専門の施術家
は形式上管理者扱いになってくるのでしょうか?

A.

出張専門の先生が、他の施術所に「従事する施術者」と
して保健所に登録され、その施術所様の所在地を
往療料の算定の拠点として療養費の申請を行っている
ケースですね。

受領委任の取扱開始後、この先生がそのまま他の施術所で
施術者としてご施術されるだけであれば、他の治療院では
施術管理者にならないということになります。

一方で、ご自身が出張専門で保健所に届け出て、
かつ受領委任の取り扱いの届出を、「出張専門」で行なう
場合は、必然的にその出張専門の施術管理者となります。

出張専門でお仕事される場合は、他で施術管理者とならなく
ても、他で働くだけで、
「勤務形態確認票」をご自身の届出の際に添付する必要が
あります。

※勤務形態確認票の提出要件

1.開設届を提出している施術所が「受領委任」を届出る場合
その施術所の施術管理者が、
「他の施術所でも施術管理者となる場合」
に提出が必要。

2.出張専門が「受領委任」を届出る場合
「他の施術所で施術管理者となる場合」
もしくは、
「他の施術所で勤務する場合」
のどちらに該当しても提出が必要。