マッサージと医療の併用

虫眼鏡を持った医者
Q.

施設の事務の方から 訪問マッサージと医療との併用の内容が
書かれた公文書等があれば見せて欲しいと問い合わせがありました。
ございましたら、教えていただきたいのですが、
よろしくお願いいたします。

A.

保医発1001002号を持って行って、
マッサージの併給については書かれていませんと
説明してあげてください。
保医発1001002号
また、補足の文書が厚労省より出されておりますので
こちらもご参考にしていただけるかと思います。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに
関する疑義解釈資料の送付について

また、事前に保険者の担当部署に電話で聞くと、
「マッサージは併給になりません」という回答を得られると思いますので、
施設の方に説明に行かれる際に「保険者の△△さんに確認しました」などと
伝えてあげると、よりスムーズにご納得いただけると思いますが
いかがでしょうか。