Q.
1部負担金明細書について詳しく教えてください。
(1日分・1カ月分等)。
これは患者様から要請があった場合に出す
という事でしょうか?
A.
はい、そうです。
詳細については
厚労省の資料をご参照のうえ、
ご対応のほどよろしくお願いいたします。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術
に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
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(領収証及び明細書の交付) 20
施術管理者は、患者から一部負担金の支払を受けるときは、
正当な理由がない限り、領収証を無償で交付するとともに、
患者から求められたときは、当該一部負担金の計算の基礎と
なった項目ごとに記載した
様式第5号による一部負担金明細書 (1日分)
又は
様式第5号の2による一部負担金明細書(1月分)
を交付すること。
(以上引用)
また、
(申請書の作成) 24
(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、
施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで
署名又は押印を求めること。
そのうえで、施術者は、毎月、申請書の写し(添付書類は除く。)
又は施術日数 や回数、施術内容のわかる様式第5号の2による
「一部負担金明細書(1月分)」 を、
患者又は家族に交付すること
(20 により、既にすべての施術について明細書を
交付している場合を除く。)。
と記載がありますように、一部負担金の支払いがあった場合、
原則的に患者様には領収証を発行するとともに、
さらに求めがあれば、一部負担金明細書を
交付するという認識でよいかと思います。