4月1日までに緊急で行う総額表示対策

こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

ご存じの方も多いと思いますが、
2021年4月1日から
総額表示が義務化されます。

総額表示とは、全て
「税込み表記」
しなくてはならない
ということです。

訪問マッサージや訪問鍼灸などの
保険診療については、消費税は
関わっていないので問題ないですが、
自費治療や物販などの
販売をしているところは
4/1までに総額表示の対応が
求められます。

例えば税抜で9,800円の施術料金の場合、
どんな表示がNGでどんな表示がOKなのか?

まずは、NGの表示方法

9800円(税抜)

9800円(本体価格)

9800円+税

などです。
この場合、総額表示になっていないので
NGとなります。

では、OKの表示方法はというと、

10,780円

10,780円(税込)

10,780円(税抜価格9800円)

10,780円(税抜価格9800円、税980円)

9,800円(税込10,780円)

になります。

日本では9800円など
「8」で終わる
端数価格表示が多いです。

「9800円」というキリの悪い価格表示は,
「一万円」という
大台を意識させない点で,
消費者の心理的抵抗が少なく,
消費者に買いやすい値段であると
感じてもらいやすくなります。

このような価格を
大台割れの価格
と呼ばれ、多くの店舗で
導入されています。

4/1以降は、総額表示になるものの
大台割れの価格
は、意識したいところです。

なので、
9800円の価格表示で
少しでも安く、お買い得と
思って貰いやすいのは、

9,800円(税込10,780円)

になります。

4/1以降は、表記方法を意識しないと
商品サービスの成約率に
響がでるので、注意したいところです。

※(参考)
財務省のリーフレット

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf