金品受け渡しの裏事情

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

先日、受領委任
取り扱いについて文書が
厚生労働省保険局長から
発表がありました。

これを読んで、全国で
業務委託施術者スタッフを抱えている
院長先生から下記様な内容で
多くご質問を頂きました。

↓↓↓

—– Original Message —–

受領委任取り扱いについて
文書ですが、

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf

、第3章16に、

「施術所が、集合住宅・施設・
 請求代行事業者
 若しくはそ従事者、医療機関、
 医師又はそ関係者等に対して
 金品(いわゆる紹介料
 そ経済上利益) を
 提供し、患者紹介を受け、
 そ結果なされた施術については、
 療養費支給対象外とすること。

という記載があります。

院では、
2名正社員施術者と、
4名業務委託施術者
構成で運営しています。

業務委託施術者に対しては、
院長私が集客してきた患者さんを
紹介して、施術業務を
委託するという形になります。

雇用形態は、患者さんを
紹介するという風に見られ
療養費支給対象外に
なってしまうでしょうか?

1人院長でやっている時と違い、
正社員を雇うと会社として
社会保険料負担も重たいで、
今後は、空いている時間を
有効活用したいという
地域施術者さんと
業務委託契約で展開していきたいと
考えています。

もし、第3章16が
業務委託契約
(患者さんを紹介して施術をしてもらう)
を禁止するような内容であれば、
非常に苦しいです。

—— End of Message ——

ご質問頂いた先生と同様に、
当院でも業務委託契約を結んでいる
施術者がいますで、
地方厚生支局に確認してみました。

回答についてですが、

本件(第3章16)については、
治療家様が患者様
あっせんを目的として、
関係各所に対し金品渡し
(紹介してくれたらいくらなど、
 あらかじめ金額を決めたり
 、日々つけ届けなどといった
 利益供与すること含む)、
 患者を紹介して
 もらうことを目的とした行為を
 禁止するもであります。

上記状況で得た患者様については、
健康保険法等療養費支給対象外
とするということです。

(例:有料老人ホーム施設長と
   治療家間で、
  「入居している利用者さんに
   訪問マッサージを
   紹介してくれたら、
   1人につき1万円支払うから、
   ジャンジャン紹介してね!」
   といったことはダメです)

本件について、
地方厚生支局ご担当者様に
確認したところ、
担当患者さん施術を
お願いするという
業務委託契約については、
該当しないと
確認を得ております。

訪問鍼灸マッサージ
業務委託契約については、
実質的には、院長が獲得した
患者さんを委託施術者に紹介して、
施術を依頼しているわけですが、
「第3章16」紹介料とは、
全く別物になります。

ただ、今後は業務委託契約においても
”紹介する”とか”紹介料”という
フレーズを使うと誤解される
可能性がありますで、
表現仕方には
注意した方が良さそうですね。