”所得税・住民税・社会保険料”が襲う恐怖

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

高齢化社会の中で、
このブログをお読みの方の中で
独立開業後、右肩上りに売上や年収
増えている方も多いでしょう。

訪問鍼灸マッサージ事業は、
社会貢献度高いので
自身の収入れば上るほど
喜んでくれる患者さん
増えるということです。

それはとても喜ばしい事なのです
冷静になって通帳の
預金残高を見てみると、

”あれ、思ったほど残っていない・・・”

と感じている方も
多いのではないでしょか?

別に、

・高級外車や高級時計を
 買ったわけではない・・・

・家賃の高いマンションに
 引っ越したわけではない・・・

・外食増えたり、生活レベル
 上ったわけではない・・・

など、今までと特段変わった
生活をしているわけではなく、
今まで通りに生活してきて、
年収も上ってきたけれど、
思ったほど、
通帳残高の数字は上ってこない・・・。

こんな、現実に直面している先生も
多いのではないでしょうか?

では、なぜ院長の預金残高は
一向に増えて行かないのでしょうか?

それは、あなたの年収るのと同時に
ラッシュの波に飲み込まれているからです。

ここで、ここ最近の
ラッシュ一覧を見て見ましょう。

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■2016年(平成28年)
1月 所得税の給与所得控除:
  年収1,200万円超で上限230万円に縮小
4月 健康保険:標準報酬月額
  上限47等級から50等級に改正
9月 厚生年金保険:労使合計
  17.828%から18.182%に改

■2017年(平成29年)
1月 所得税の給与所得控除:
  年収1,000万円超で上限220万円に縮小
6月 住民の給与所得控除:
  年収1,200万円超で上限230万円に縮小
9月 厚生年金保険
  労使合計18.182%から18.300%に改

■2018年(平成30年)
1月 配偶者控除見直し:
  年収1,220万円超で控除消滅
6月 住民の給与所得控除:
  年収1,000万円超で上限220万円に縮小

■2019年(令和元年)
10月 消費8%から
   10%に引き上げ(増

■2020年(令和2年)
給与所得控除を
一律10万円引き下げ【増
給与所得控除の上限額引き下げ【増
(現状:年収1000万円→
 改定後:年収850万円

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まさに、
所得税住民社会保険
トリプルパンチを
喰らう形になっているのです。

現場で汗水流して頑張っている
院長先生であれば、
自分頑張った分だけ
手元に残るキャッシュ(現金)を
増やしたいと考えています。

なぜなら、治療院(会社)に何かあったときに、
最終的に頼りになるのは
「院長個人の財産」だからです。

しかし、現実には、
訪問マッサージの現場で頑張って、
右肩上りに年収増えて行った院長は、
所得税住民社会保険
“トリプルパンチ”に見舞われています。

この現実から目を背けていては、
「稼いでもお金残らない…」
という現状は変わらないでしょう。

”訪問鍼灸マッサージで
 独立開業して年収1000万”

個人鍼灸マッサージ師の場合であれば、
誰も憧れる、年収1,000万です
実は、年収1000万~年収1,500万
というゾーン金負担の面で見ると
一番損するという、
なんとも理不尽な現実あります。

僕は、2005年に独立開業して以来、
個人としても会社としても
しっかりと利益を上げて、
きちんと納してきました
あまりにも高額な金負担に、
閉口してしまう場面多々ありました。

自分自身はもちろん、
家族やスタッフの生活を守るためには
一生懸命に働いた分は
きちんと残したいと思っています。

汗水流して、現場で必死に頑張って
毎月100万程度の売上を作っている
個人の訪問マッサージ師・訪問鍼灸師
皮肉にも、最も高い負担を
背負っているという矛盾…。

”会社は減、個人は増
という時代の流れの中で、
個人の鍼灸マッサージ師は、
頑張れば頑張るほどに、
高い金を支払わなくてはならない
現状を改善して、
何とか対策をしなくてはなりません。

そのような時代背景の中で、
治療院(会社)金も減額し、
個人の所得税社会保険を下げ、
結果として個人の手取りを金額を
増やす方法あると言ったら
興味はありますか?

もちろん、全て100%安全な適法です。

このような手法はいくつかあるのです
信じられないような理由により
世の中の理士さんも
なかなか教えてくれません。

一例を挙げると、
旅費(交通費 宿泊費 出張手当)
については、一切かかりません。

さらに、実費精算でなくて
も良いというルールあります。

この仕組みをうまく活用することで
驚くほどの経済効果を
上げることできます。

毎日、治療院(会社)から外出して、
訪問施術(旅費)をしている
鍼灸マッサージ師にとって、
自院の旅費規程にひとつの
エッセンスを加えるだけで、
ビックリするような
効果上げられます。

(※既に280人の先生
 この手法を
 取り入れて節対策しています)

また、バカ高い国民健康保険
年収1000万円程度稼いでいる
個人の鍼灸マッサージ師であれば、
毎月7~8万程度(年間85万程度)の
高額な保険を徴収されていると思います。
この保険は、
徐々に引き上げられて、
2020年からは100万円になる
と言われていました。

僕自身も、かつては上限金額の保険
国民健康保険を支払ってきました
病院に行くのは、年に1回程度
近くの内科クリニックに行くくらいです。
(窓口支払いは年間1000円程度です)

今年(2019年度)については、
1度も病院での診察を受けていません。

国民健康保険は掛け捨ての保険なので、
自分病気になっても、ならなくても
徴収されてしまうものです。

1000円の窓口負担のために、
上限金額(2020年から100万円)の
健康保険
徴収されてしまうという
この制度に付き合っていては、
個人の鍼灸マッサージ師の
手残りは減って行くばかりです。

しかし、これもある簡単な手法を使えば、
100万 → 7万(月額5800円程度)
と、最大で93万円の健康保険
削減すること可能です。
(100%合法で政府
 推進している手法です)

この手法は、実際に
藤井も実践しています
上限金額(2020年から100万円)を
支払っていた健康保険
月間1.3万円になりました。
(これは、妻と子供も含めて
 3人で1.3万円なので、
 1人当たりは4400円程度で済んでいます)

と、世の中には
知らないという事で
スゴク損をする
という事沢山あります。

政府も、
”納は国民の義務だ”と言いなら、
小学校から高校までの義務教育の中で
金に関することを
1mmも教えてくれません。

政府としては、
庶民は金について無知なままで
居てほしいの本音なのだと思います。

旅費についても国民保険の削減についても
知っているだけで、恐ろしいほどの
経済的メリットあります。

ただし、実際に運用するまでには
いろいろな準備や、やり方ありますし、
慎重に対応する必要あるのも事実です。

もうすでに、1000万近く稼いでいる方は
スグに取り組んだ方
経済的メリットは大きいですし、
まだ、自分はそこまで稼いでいないから、
いいかなぁ、、、
と思っている方も
しっかり対策する必要あります。