こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
節税3種の神器と
いうものがありますが、
訪問治療院の中で、
この3つを導入していないところが
ほとんどです。
節税3種の神器とは、
1:出張旅費規程
2:社宅規定
3:退職金規定
なのですが、
これを導入していないのは
非常に勿体ないです。
この、節税3種の神器を
簡単に説明すると、、、、
【1:出張旅費規程】
出張マッサージ、出張鍼灸、
訪問マッサージ、訪問鍼灸の
運営をしているのに
院内に「出張旅費規程」が無いのは
理解に苦しむところです。
院内で旅費規定を作成し、
旅費規定どおりに
日々の出張を運用することで、
交通費、宿泊費、日当などを
院長やスタッフに
支給することが出来ます。
ご存じの通り、給与で受け取るには
所得税、住民税、社会保険税などが
ガッツリかかってきますが、
出張旅費規程の中の、日当には
税金がかからないのが強みです。
実質無税でお金を
得ることが出来るので、
社会保険料の
削減につながったりもします。
【2:社宅規定】
持ち家か賃貸か!?
というのが永遠のテーマで
取り上げられますが、
院長先生というお立場なら、
社宅規定を活用して、
経費計上しながら
社宅に住むという選択肢があります。
しっかりと
社宅規定を作ることにより、
家賃を経費にすることが出来ます。
家賃を経費化というと、
「家賃の50%でしょ?」
というお声が
聞こえてきそうですが
そんなことはありません。
日本国内であれば、
どんな地域でも約90%を
経費計上することが可能です。
私の知人は、
都内の30万円する
マンションを社宅としていますが、
彼が自分のお財布から
払っているのは6000円だけで、
残りの29.4万円(98%)は
経費計上しています。
家賃の50%しか経費にできないのか、
98%を経費に出来るのかで、
税金の額が大きな差になります。
【3:退職金規定】
施術が大好きで毎日
患者さんの対応をしている
院長先生も、
早かれ遅かれ引退の日が来ます。
自分が施術者としての現役を引退して
収入が無くなってしまい、
更には年金にも
期待できない状況の中で
活用すべきが退職金規定です。
現役バリバリの院長は、
退職金と聞いても
イメージできないかもしれませんが、
退職金は税金の計算において、
給料で貰うよりも
圧倒的に優遇されています。
様々な控除があるので、
退職金で受け取る場合の
手残りはとても多くなります。
ということで、
節税3種の神器を説明しましたが、
まだ、導入していない院長先生は
大きく損している可能性が高いです。
ただ、節税3種の
神器を導入する場合は
しっかりとした規定を
用意することと、しっかりと
運用することが求められますので
その辺りはご注意くださいね。