節税3種の神器を導入しているか?

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

節税3神器
いうもがありますが、
訪問治療院中で、
3つ導入いないところが
ほとんどです。

節税3神器とは、

1:出張旅費規程
2:社宅規定
3:退職金規定

ですが、
これ導入いない
非常に勿体ないです。

節税3神器
簡単に説明すると、、、、

【1:出張旅費規程】

出張マッサージ、出張鍼灸、
訪問マッサージ、訪問鍼灸
運営いる
院内に「出張旅費規程」が無い
理解に苦むところです。

院内で旅費規定作成
旅費規定どおりに
日々出張運用することで、
交通費、宿泊費、日当など
院長やスタッフに
支給することが出来ます。

ご存じ通り、給与で受け取るには
所得税、住民税、社会保険税などが
ガッツリかかっきますが、
出張旅費規程、日当には
税金がかからないが強みです。

実質無税でお金
得ることが出来るで、
社会保険料
削減につながったりもます。

【2:社宅規定】

持ち家か賃貸か!?

というが永遠テーマで
取り上げられますが、
院長先生というお立場なら、
社宅規定活用
経費計上ながら
社宅に住むという選択肢があります。

っかりと
社宅規定作ることにより、
家賃経費にすることが出来ます。

家賃経費化というと、
「家賃50%でょ?」
というお声が
聞こえきそうですが
そんなことはありません。

日本国内であれば、
どんな地域でも約90%
経費計上することが可能です。

知人は、
都内30万円する
マンション社宅といますが、
彼が自分お財布から
払っいるは6000円だけで、
残り29.4万円(98%)は
経費計上います。

家賃50%か経費にできないか、
98%経費に出来るかで、
税金額が大きな差になります。

【3:退職金規定】

施術が大好きで毎日
患者さん対応いる
院長先生も、
早かれ遅かれ引退日が来ます。

自分が施術者と現役引退
収入が無くなっまい、
更には年金にも
期待できない状況中で
活用すべきが退職金規定です。

現役バリバリ院長は、
退職金と聞い
イメージできないかもれませんが、
退職金は税金計算におい
給料で貰うよりも
圧倒的に優遇されいます。

様々な控除があるで、
退職金で受け取る場合
手残りはとも多くなります。

ということで、
節税3神器説明たが、
まだ、導入いない院長先生は
大きく損いる可能性が高いです。

ただ、節税3
神器導入する場合は
っかりとた規定
用意することと、っかりと
運用することが求められます
辺りはご注意くださいね。