四捨五入?切り上げ?切捨て?

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

先日、令和4年6月1日以降の
療養費の改定についての
通知が発出されたのは
ご存知の通りです。

受領委任制度の取り扱いが
開始されてから、
施術に係る費用に
1円単位の金額設定は
なかったのですが、
今回の改定により、
はじめて、1円単位の
金額設定がなされました。

温罨法  125円
電療料  34円

これらの施術を行なう
患者様に対して
一部負担金を請求するにあたって
一部負担金の割合を
乗じますと、計算結果に
1円未満の端数が
生じる金額となります。

またこのようなケースの場合、
当然、保険請求するにあたっての
金額にも同様に
1円未満の端数が生じることになります。

この場合の端数処理については、
患者様に請求する
一部負担金の金額については、
以前発出されていた
平成30年12月27日付の
疑義解釈が今回改正され
以下の様になりました。

↓↓↓

(問47)
施術管理者が患者等から
支払をうける一部負担金の金額は、
どのように計算するか。

(答)
施術に要した費用
(取扱規程第3章の16の算定基準により
算定した額)に患者の
一部負担金の割合(1割・2割・3割)
を乗じる(1円単位で計算)。

なお、1円未満の金額は、
四捨五入の取扱いとすること。
また、施術所の窓口において、
一部負担金の徴収方法に関する
掲示(1円未満の金額は
四捨五入を行い、1円単位で計算する旨)
を行うことにより、患者等との間で
混乱が生じないようにする。

 ↓ 該当疑義解釈はこちら ↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220531_04.pdf

つまり、患者様に対しては
1円未満四捨五入ということです。

上記解釈内には
保険請求額についての記述がなく、
協会としても
不安視していたところですが、
受領委任の制度ということで
色々確認したところ
保険請求の金額については
て」という扱いとなる
というご回答を得ることができました。

まとめると以下の通りです。

1.患者様への一部負担金額

1円未満四捨五入

2.保険者への保険請求額

1円未満

3.レセプトや一部負担金明細書等に
  記載する金額

【合計】部分
 療養費の合計金額

【一部負担金】部分
 合計額に一部負担金の割合を
 乗じた金額(1円未満四捨五入をした金額)

【請求額】部分
 合計額に保険給付割合を
 乗じた金額(1円未満て)

※【合計】部分について、
  一部負担金と請求額の合計金額と
  イコールとならなくても良い。

なお、協会けんぽ東京支部については、
合計金額が一部負担金の金額と
請求金額の「和」と一致しないことに
関し、聞かれた場合レセプト上の
一部負担金の金額は
り上げ」た金額で
記載するようにと、
ご案内しているようです。

ただし、患者様への
ご請求は厚労省の通知のとおり
四捨五入して下さいとの案内がありました。
(金額が合わないことに関し、
 返戻となるのかは本メール
 送付時点では
 わからないとのことでした。)

4.その他

患者様へのご説明を忘れずに!

上述した疑義解釈にもありますように
「一部負担金に1円未満の
 端数が生じる場合、
 1円未満の金額は四捨五入を行い、
 1円単位で計算する」旨の
ご説明を
行うようにしてくださいね^^