最低時給が1072円

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です!

最低賃金の見直しが
10月に行われますが、
今年の見直しは
いつもと違うようです。

何が違うのか・・・

引き上げ金額が、
30~33の幅の金額で
全国的に引き上げられ、
その平均額が「31」というのが、
昭和53年にこの目安制度が
始まって以来の
最高額なんだそうです。

引き上げ金額ごとの
都道府県の数を見てみると、

□ 30 : 11県
□ 31 : 20都道府県
□ 32 : 11県
□ 33 : 5県

ということで、
全国加重平均額は
昨年の930から961
昨年度より31
引き上げられているのです。

(※なお、昨年度は28
 引き上げだったようです。)

今回の見直しで
東京都で1,072となり、
やはり今年度も一番高くなりました
次に一番低い金額は853となり、
地域による最低賃金
高低差は219となり、
前年度の221から
2改善されたようです。

最低賃金には
「都道府県の最低賃金」と
「特定最低賃金
があるそうです。
今回、ニュースでも
取り上げられている
最低賃金の見直しは
「都道府県の最低賃金」についてです。

厚労省のウエブページには
最低賃金額以上かどうかを
 確認する方法」も掲載されています。

以下、厚労省の
ウエブページより抜粋

————-

(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧
最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている
特定(産業別)最低賃金
適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間
最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の
請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって
計算された賃金の総額を、
当該賃金計算期間に
出来高払制その他の請負制によって
労働した総労働時間数で
除して時間当たりの金額に換算し、
最低賃金額(時間額)と比較します。

(5) 上記(1)、(2)、
(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、
各手当(職務手当など)が
月給制などの場合は、
それぞれ上記(2)、(3)の式により
時間額に換算し、
それを合計したものと最低賃金
(時間額)を比較します。

————-

私たちに関係があるのは
(1)~(3)
部分でしょうか・・・

最低賃金については
適用除外となるケースも
あるようですが、
採用時に後々トラブルに
ならないように、
専門家に相談する等、きちんと
体制を整えておく必要がありますね!