失敗しないためにも必読! 受領委任の作法

こんちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

3月と言う年度末を迎え、
新年度準備で忙しくされている
時期かと思っています。

さて、これから
訪問鍼灸マッサージ事業
参入する方多くは
施術管理者要件ことついて
あまり詳しく知りません。

施術管理者要件?
、それ?

実は、平成31年
鍼灸マッサージ業界
柔整一足遅れて
受領委任制度が導入されました。

保険適用で、
患者様一部負担金で
施術をお受けいただくは、
受領委任制度」と、
受領委任取り扱い申出」が
必要となったです。

制度ができた当初は、
施術管理者を決めて申し出る
だけでよかったです。

当時
施術管理者なれる要件は

「あん摩マッサージ指圧師」
「はり師」
「きゅう師」

資格を有しているだけで
OKでした。

ところが、令和3年から
施術管理者なる為
2つ要件が
追加されたです。

ご存知
いらっしゃると思いますが
以下2つ要件です。

1.1年以上実務経験
   →「実務経験証明書(写)」を用意
    ※過去施術管理者
     なったことがある方は
     そ「承諾書(写)」で

2.施術管理者研修受講
  (財団が主催して行う2日間有償研修)
   ※ここでいう「財団」とは、
    「公益財団法人
    東洋療法研修試験財団」ことです。
   ※施術管理者なった後、
    厚生支局が主催で行う半日
    集合研修(現在、開催は
    コロナ渦で見送られています)
    ではありません。
   →「施術管理者研修修了証(写)」を
     用意。有効期限は受講日から5年

2点をクリアしていないと、
施術管理者なれません。

ご自身が有資格者で開設している、
また、出張専門で
個人開業されている場合は、
すで受領委任届出を
出している状況ですと、
大きな問題は発生しないと思います。

なぜなら、早々
受領委任取り扱い申出」を
する機会はないだろうからです。

しかし、勤務され
ている施術者、
また、出張専門で個人開業だったけれど、
患者様増えてきたし
そろそろスタッフを増やして
規模を大きくしたい!と
いったような開設を考えるなど、
これから「受領委任取り扱い申出」を
出す場面遭遇するような
シチュエーションがある方は、
上記2つ要件ついて
再確認をお願いします。

【実務経験証明】
退職時勤務先
書いてらいましょう!

退職後、期間が経過してから
依頼する大変。
万一、従前勤務先が
閉院となっている可能性・・・

【施術管理者研修受講】
タイミングをみて
ご受講をおすすめします!

1カ月1度
開催されているようですが、
時期よっては
数カ月開催されないこと
あるようです。

(事実、令和4年3月と
4月は開催されません)

実務経験証明は、
ご依頼して相手が証明してくれれば
すぐ入れることできますが、
研修受講は「財団スケジュール」
左右されます。

また、受講後、
修了証が届くまで
1~2週間ぐらい日数が
かかると言われています。

現在申し込める研修で
最短な
6月24、25日(申込期限4/14)
予定となっていますが、
受講ご希望方は、
手続き漏れがないよう
してくださいね!