こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
本日の動画は
≪施術者採用出来るの?≫
というテーマでお話し致します。
これから
治療院を開業される方ですと、
必ず行わないといけないのは
『施術者さんとの採用』です。
当協会では
資格をお持ちでないオーナー様向けに
訪問鍼灸マッサージ事業の
採用サポートを行っていますが、
最近、施術者さんを採用して
治療院開設するまでの期間を
調べてみたら
下記の通りになりました。
↓↓↓
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神奈川県で開業
サポート期間:0.7か月(24日)
大分県で開業
サポート期間:1.1か月(33日)
埼玉県で開業
サポート期間:1.1か月(35日)
宮城県で開業
サポート期間:1.2か月(37日)
東京都で開業
サポート期間:1.3か月(42日)
鳥取県で開業
サポート期間:1.3か月(42日)
大阪府で開業
サポート期間:1.5か月(46日)
兵庫県で開業
サポート期間:1.5か月(47日)
和歌山県で開業
サポート期間:1.7か月(52日)
埼玉県で開業
サポート期間:1.9か月(59日)
山口県で開業
サポート期間:2.0か月(62日)
静岡県で開業
サポート期間:2.2か月(69日)
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エリアや採用にかける
予算などによって
スピード感は変わってきますが、
おおよそ1~2か月程度で、
採用から治療院OPENまで
達成される方が多いです。
さて、施術者さんの
採用活動を行うこと事態が
初めての方も
多数いらっしゃるかと存じます。
初めてのことを行うときは、
不安にもなりますよね。
しかし、採用活動においては
どのような人を採用したいのか?
どのような媒体で採用したいのか?
を細分化していくと、
突破口が見えて来ます!
まずは、訪問治療院としての
仕事を行う上で
必要な施術者さんというのは
『マッサージ師』か
『鍼灸師』の資格を
持った方を採用する
必要があります。
介護やマッサージ業界には
様々な資格を
持った方がいらっしゃいますが、
訪問マッサージを
事業として行う場合は、
この二つの
どちらかの資格を持った方に
焦点を当てることが正しいです。
次に、働き方ですが、
これも三種類あります。
正社員・パート・業務委託の三つです。
これはオープン時の
予算にもよりますが、
実際に、正社員の方を一人雇うとしたら、
月給25万円程度の給与で、
社保完備、週休2日制など、
細かな条件を付けることが
必要になってきます。
パートの方になると
時給1,500円からなどの
給与掲示を行う必要があります。
また、パートさんですと
主婦の方が圧倒的に多いので、
女性でも働きやすい環境作り及び、
そのことを求人票に落とし込むことが
必要となってきます。
三つ目の業務委託に関しては、
地域の施術者さんと連携して、
業務を委託するような形となります。
言い換えると、
業務を分担して売り上げ
をシェアするような形ですね。
これは大まかに60%が施術者さん、
40%程度が委託者さんの
割合の所が多いですが、
これらの金額は地域や治療院の
規模にもよって変わってくるので、
各々で定めるといいですね。
さて、上記の条件を述べましたが、
せっかく応募を出しても
求人が来ないと意味がありません。
応募者数を増やすためのコツは
『近く→遠く』と『無料→有料』
の法則を
用いることをお勧めします♪
詳しい内容は、下記リンクよりご覧ください。
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■ 施術者採用出来るの?
01:15 マッサージ師・鍼灸師
02:27 正社員・パート・業務委託
06:00 近く→遠く
07:29 無料→有料
08:30 ハローワーク・専門学校・
求人媒体・人材紹介
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採用費用を掛けると、
もちろん採用スピードも早まります。
しかし、まずは
国の機関(ハローワーク)や、
若手を採用したいのであれば
専門学校などにも求人票を
掲載できるようにお願いするなど、
無料で求人を
掲載するなどの過程を踏んでから、
有料求人に切り替えるのも
ありかと思います。
時期などにもよりますが、
費用を気にせず求人を
出すことも出来ますからね。
どのくらいのスピード感で
採用を行いたいのか?
また、どのくらいの能力値の方を
必要としているのか?を
紙に書き出して、
それに対してのアプローチをすることで、
スムーズな採用活動を
行うことに繋がります^^