10円未満のレセプト処理

こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

訪問マッサージ・訪問鍼灸で
患者さんから
1割・3割分を頂くときに
1単位で貰うのか、
10単位で貰うのか
混乱してしまいがちなので、
しっかり整理しておきましょう。

と言うのも、
こんな相談メッセージが
届いたのです。

—– Original Message —–

担当している
患者さんのレセプトが
返戻されました。

施術合計額が14820
1割負担金が1482
 請求額が13338
なるため健康保険法に
基づいて10未満
四捨五入し、一部
負担金1480
請求額13340
記入したところ、
四捨 五入前の金額を
記入する旨の内容で
帰ってきました。

私に認識不足なのか
わかりませんが、
保険者のレセプトには
10未満の四捨五入は
関係なかったのでしようか?

—— End of Message ——

ややこしいですが、
一部負担金について
整理すると、 
保険者に請求するときは

 ・小数点以下は切り上げ

患者さんに貰う額は、

・1の位を四捨五入して
 10単位でもらう

ということになります。

保険者の指示のように、
保険請求(レセプト)は
1単位で
記載することになります。

この場合、施術合計額が
14820なら、
1割負担金が1482
請求額が13338 
で提出します。

保険者は、1単位まで
しっかりチェックして
振り込んでくれます。

鍼灸マッサージの療養費は、
原則的には償還払い制度
(毎月10割を施術者に支払う)なので
施術者が一部負担金を
計算して
領収するという方法は、
代理請求が認められるうえで、
保険者の療養費取り扱い
ルールのもと、
月ごとの保険請求に
対して計算されるのが
基準となっていると思います。

それとは別に、
領収書の自己負担金
(患者さんから
 いただく料金)については
健康保険法に基づき、
1単位を四捨五入して
10単位で
貰うこととなっています。

仮に合計額が
55555
なったとすると、

保険者に
提出レセプト上では、
55555
1割負担の5555.5
小数点以下を
切り上げて5556
患者一部負担金に該当します。
(小数点以下切り上げ)
そして請求金額は
9割分の
55555-5556=
49999

となります。

(一部負担金で
 出た小数点は
 全て切り上げになります。)

一方、実際に患者さんから
頂く金額は、
1割負担分の
5555.5の1単位を
四捨五入して
5560になります。
(健康保険法により、
 1単位は四捨五入)

小数点の計算が
必要な場合などは、
患者さんから
実際に受け取る額と、
レセプト上の額が
若干誤差が出るケースが
あるのでご注意ください。