家賃30万円が6千円?特殊ルール活用の都内激安住宅事情

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

「顧問税理士から
 経費計上できるのは、
 家賃の50%と
 言われました・・・」

院長先生が
賃貸で暮らしている
家について
そんな話をよく聞きます。

もし、あなたの税理士さんが、

「院長、家賃は
 50%までです!」

などと、腑抜けたことを
言っている方であれば、
即刻、契約解除されたほうが
良いかもしれません。

”家賃は50%まで”
という税理士さんは
完全に知識不足と
言わざるを得ません。

実際、僕の知り合いの先生は、
家賃の98%を
経費計上している方も
います。(もちろん100%合法)

ところで、あなたは、
家賃30万円の
都内の一等地にある

一軒家に6000円台で
住めると聞いて
どう思いますか?

「都内の一軒家が6000円?」

「幽霊物件でしょ??」

「戦後に建てられた
 オンボロ物件でしょ?」

「30万円が6千円なんて
 ありえない!」

「うさん臭すぎて
 話にならない!」

そう思われても
仕方ないかもしれません。

しかし、
あなたの知らないところで
公務員はもちろん、
知っている人だけ活用している
特殊なルールを有効的に使って
都内の一等地に激安の家賃で
住んでいる人たちがいるのです。

例えば、

■JR中央線 四谷駅より徒歩5分
 (東京都新宿区四谷1丁目)
 広 さ:4SLDK(110平米)、駐車場付
 家 賃:30万円

という、都内一等地の
一軒家があるとします。

もし、あなたが税理士さんから

「院長、家賃は
 50%までです!」

という助言を
鵜呑みにしていたら、
15万円までしか
経費計上できません。

しかし、上記の物件の場合は、
家賃の98%(29.4万円)を
経費計上できるのです。

「いや、そんなことはない!」

うちの税理士は家賃は50%までと、
ずっと言ってきたのだから、、、
という声が聞こえてきそうですが、
98%を経費計上していいというのは、
勝手に決めているわけではなく、
一般人が知らない、
「特殊ルール」を適用した計算式で
合法的に算出した数字なのです。

世の中の、ほとんどの院長先生が、
「家賃の経費計上は50%」
という謎の
呪縛に侵されていますが、
これは、完全なる
知識不足としか
言いようがありません。

実際、過去に
セミナーに参加した先生は
「特殊ルールの計算式」を
有効活用して、
悠々ライフを送っています。

今まで何の疑いもなく
家賃の50%しか
経費計上できなかった方も
しっかりと特殊ルールの計算式で
算出すれば、
ガクンと家賃負担を
減らすことが出来るでしょう。

「知っている人だけが得をして、
 知らない人が損をする」

これは、この世の常です。

【教育が高くつくというなら、
 無知はもっと高くつく。】

これは、アメリカ建国の
父として知られる、
ベンジャミン・フランクリンの
言葉です。

僕自身、数年前までは
税金や社会保険料、
また、旅費規程や
住宅規程について
全くの無知でした…。

無知であったために、
政府に搾取されたいだけ
搾取され続け、
数千万単位の
お金を失ってしまいました。

僕と同じ失敗をしないように
今の段階で
知っておくべき知識を
知っておいてくださいね^^