こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
「顧問税理士から
経費計上できるのは、
家賃の50%と
言われました・・・」
院長先生が
賃貸で暮らしている
家について
そんな話をよく聞きます。
もし、あなたの税理士さんが、
「院長、家賃は
50%までです!」
などと、腑抜けたことを
言っている方であれば、
即刻、契約解除されたほうが
良いかもしれません。
”家賃は50%まで”
という税理士さんは
完全に知識不足と
言わざるを得ません。
実際、僕の知り合いの先生は、
家賃の98%を
経費計上している方も
います。(もちろん100%
ところで、あなたは、
家賃30万円の
都内の一等地にある
一軒家に6000円台で
住めると聞いて
どう思いますか?
「都内の一軒家が6000円?」
「幽霊物件でしょ??」
「戦後に建てられた
オンボロ物件でしょ?」
「30万円が6千円なんて
ありえない!」
「うさん臭すぎて
話にならない!」
そう思われても
仕方ないかもしれません。
しかし、
あなたの知らないところで
公務員はもちろん、
知っている人だけ活用している
特殊なルールを有効的に使って
都内の一等地に激安の家賃で
住んでいる人たちがいるのです。
例えば、
■JR中央線 四谷駅より徒歩5分
(東京都新宿区四谷1丁目)
広 さ:4SLDK(110平米)、駐車場付
家 賃:30万円
という、都内一等地の
一軒家があるとします。
もし、あなたが税理士さんから
「院長、家賃は
50%までです!」
という助言を
鵜呑みにしていたら、
15万円までしか
経費計上できません。
しかし、上記の物件の場合は、
家賃の98%(29.4万円)を
経費計上できるのです。
「いや、そんなことはない!」
うちの税理士は家賃は50%までと、
ずっと言ってきたのだから、、、
という声が聞こえてきそうですが、
98%を経費計上していいというのは、
勝手に決めているわけではなく、
一般人が知らない、
「特殊ルール」を適用した計算式で
合法的に算出した数字なのです。
世の中の、ほとんどの院長先生が、
「家賃の経費計上は50%」
という謎の
呪縛に侵されていますが、
これは、完全なる
知識不足としか
言いようがありません。
実際、過去に
セミナーに参加した先生は
「特殊ルールの計算式」を
有効活用して、
悠々ライフを送っています。
今まで何の疑いもなく
家賃の50%しか
経費計上できなかった方も
しっかりと特殊ルールの計算式で
算出すれば、
ガクンと家賃負担を
減らすことが出来るでしょう。
「知っている人だけが得をして、
知らない人が損をする」
これは、この世の常です。
【教育が高くつくというなら、
無知はもっと高くつく。】
これは、アメリカ建国の
父として知られる、
ベンジャミン・フランクリンの
言葉です。
僕自身、数年前までは
税金や社会保険料、
また、旅費規程や
住宅規程について
全くの無知でした…。
無知であったために、
政府に搾取されたいだけ
搾取され続け、
数千万単位の
お金を失ってしまいました。
僕と同じ失敗をしないように
今の段階で
知っておくべき知識を
知っておいてくださいね^^