一石四鳥の効果がある出張旅費規程!

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

オーナー院長
手取り最大化セミナーです

・訪問治療院に特化した
 ”出張旅費規程”導入法

を知りたいという
お声も多く頂いています。

もし、現時点で
あなた治療院に
出張旅費規程”を
導入していないであれば、
これは、とてつもなく
大きな損失を被っていると
言っても過言ではありません。

現在、あなた
事業として行っている

出張マッサージ治療
出張鍼灸治療

中で、”出張旅費規程”を
導入することで、
節税や節社会保険は
もちろんこと、
なぜか、節税しつつも売上
ってしまうという
コストパフォーマンス
最高に良いもです。

ただ、現時点で
出張旅費規程
を導入していない人は、
ピンと来ないと思います。

出張旅費”と聞くと、
イメージとしては、
飛行機や新幹線に乗って
東京に治療院を構える院長
大阪や名古屋や
福岡や札幌など国内、
シンガポールや
ハワイやタイなど海外を
イメージすると思います。

おそらく、このブログ
読んでいる方中でも
そんなに頻繁に
飛行機や新幹線に乗って
出張をしまくっている方は
少ないと思います。

僕も”出張旅費規程”を
導入する前は、
毎日訪問治療現場で、
毎日半径4km圏内
移動しかしていないから
”関係ない”と思っていました。

おそらくあなたも
同じようなお考えだと思います。

しかし、
それは大きな認識違いです。

そもそも、”出張定義に
決まったもありません。

例えば、東京駅近く内に
店舗を構える治療院院長
出張する場合は、

「東京駅→大阪駅」

「東京駅→名古屋駅」

「東京駅→福岡駅」

「東京駅→札幌駅」

「東京駅→シンガポール」

「東京駅→ハワイ」

「東京駅→タイ」

だけ
出張対象でしょうか?

例えば、

「東京駅 → 横浜駅」

「東京駅 → 大宮駅」

「東京駅 → 八王子駅」

は、出張対象に
ならないでしょうか?

もしくは、

「東京駅 → 品川駅」

「東京駅 → 秋葉原駅」

「東京駅 → 有楽町駅」

は、出張対象に
ならないでしょうか?

あなた自費出張マッサージ
仕事をしているとすると、

品川駅近く患者さんから
依頼あったら、
出張して行きますよね

秋葉原駅近く患者さんから
依頼あったら、
出張して行きますよね?

有楽町駅近く患者さんから
依頼あったら、
出張して行きますよね?

もちろん、横浜でも
大宮でも八王子でも、
シンガポールでも
ハワイでもタイでも、
患者さんから依頼あったら
出張して行くことは
可能ですよね?(条件合えば)

話をすると、
税理士さんに聞いたら、

出張は、移動距離
 100kmを越えたらですよ」

と言われたという
院長先生いました
100km以上というルール
どこにあるでしょうか?

どこにもありません!

出張に関して距離や
時間決まり無いで、
業務形態に合わせて
各治療院(会社)で
設定すること出来る
出張旅費規程”です。

で、東京駅近く
内にある治療院
オーナー院長
新幹線を使って、
東京駅から新大阪駅まで出張しよう
バイクを使って、
東京駅(治療院)から
有楽町駅まで出張しよ
院内(社内)で制定した
出張旅費規程で制定すれば、
立派な出張旅費対象として、
交通費や宿泊費や
日当手当発生する!
と解釈する事も出来るわけです。

おそらく、このブログを
お読みになっているあなたも
日々、訪問マッサージ、
訪問鍼灸で出張先で専門家として
業務をされていると思います。

何を当たり前ことを
聞いているんだと思うと
思います
ここで、”出張旅費規程
ある治療院(会社)と
無い治療院(会社)では、
取り返しつかないくらい
とてつもなく
大きな差出るです。

ちなみに当院場合は、
出張に関しては
移動距離ではなく出張
要する”時間”という概念を
取り入れており、
長時間外出手当という日当を
支給する制度あります。

1日中で5時間以上、
治療院(会社)を離れて
出張先で専門家として
業務(訪問マッサージ、
訪問鍼灸、そ)をした場合には、
一定手当て支給されます。

もちろん、あなた院で
作成する”出張旅費規程
内容次第で、
出張先で業務を
旅費対象にすることも
可能なです。

これを知っている院長先生は、
すぐに”出張旅費規程”を
導入しています
知らない人は、ずーっと
知らないままで過ごしてしまいます。

今、出張旅費規程
自分院に導入するかどうかで
生涯ベースで
数千万利益差になります。

出張旅費規程です
これを活用すると、
【治療院(会社)】にとって
旅費」は経費になります。
旅費」は実費精算を
求められませんで、
超過分だけ節税につなります。

また、自費治療を
行っている場合などは
旅費」は消費税課税仕入れ
対象になりますで、
消費税節税にもつなります。

旅費を経費として
計上することで、
課税所得を圧縮して
法人税額軽減につなります。

一方、【個人(院長あなた】
にとっては
旅費」という臨時収入を
”非課税”で
受け取ることできます。

さらに、そこには
社会保険料もかかりません。
すなわち、ここで
受け取った「旅費」は
ダイレクトに院長本人
手取り増加につなるわけです。

日々積み重ねになりますで、
年間で計算すると、
決してバカにできない
金額になります。

訪問治療以外にも、
遠方へセミナー参加や
海外へ視察や治療院仲間
先生と交流会などで
アクティブに活動している
院長社長ならさらに
額は高額に
なるではないでしょうか。

いいですか。
手当には「税金」も
「社会保険料」もかからないです。

そう考えると、「旅費」を
想定して役員報酬を下げれば、
ずと手取りは
増えることになります。

それと、旅費規程
隠れたもう一つメリット
「なぜか、治療院(会社)
 売上ってしまう」
ということです。

旅費規程を導入した
治療院(会社)
絶対にやってはダメな事
「カラ出張」です。

「カラ出張出来ないで、
社長(院長)は、どうしても
外に出て、人に会うなり、
セミナーに参加するなりという
外出行動をしなくてはなりません。

小さな治療院場合は、
トップである院長自身頑張り
売上に直結しますで、
院長外に出て人に会って
情報収集してきたり、
セミナーに参加して
情報収集してきたもを、
自社に戻ってから反映させる。

情報化社会と言われる世中で、
いかに質高い情報をインプットして
上手くアウトプットするか
会社成果に直結してきます。

場合も、

・那覇空港ラウンジより、、、
・白金高輪カフェより、、、
・品川カフェより、、、
・羽田空港ラウンジより、、、
・台北国際空港ラウンジより、、、
・上野カフェより、、、

など、色々なところに出張に行き、
現地で知り合った社長さんと、
色々なコラボ出たり、
セミナー講師と知り合って、
ジョイントで何かやって行く
という企画出たり、
打ち合わせ中で、
初めて聞くような
異業種情報収集出来るで、
それらを自社に反映していくで、
更に会社売上も
って行くことになります。

また、スタッフを抱える
治療院場合などは、
院長社内にいるとスタッフ
院長頼りにして成長しません
院長社内にいないとなると
自分自身で判断する機会多くなり
結果として、スタッフ
成長にも繋ります。

ということで、
旅費規程を導入することで、
会社にとっても法人税や
消費税節税、
個人にとっても「税金」も
「社会保険料」掛からない
というメリット他に、
社長外に出ていくことで、
更に会社売上って、
スタッフ成長までつなるという
一石”とも
呼べる効果あります。

冒頭でもお伝えしました
もし、現時点で
あなた治療院に
出張旅費規程”を
導入していないであれば、
これは、とてつもなく
大きな損失を被っていると
言っても過言ではありません。