こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
オーナー院長の
手取り最大化セミナーですが、
・訪問治療院に特化した
”出張旅費規程”導入法
を知りたいという
お声も多く頂いています。
もし、現時点で
あなたの治療院に
”出張旅費規程”を
導入していないのであれば、
これは、とてつもなく
大きな損失を被っていると
言っても過言ではありません。
現在、あなたが
事業として行っている
・出張マッサージ治療
・出張鍼灸治療
の中で、”出張旅費規程”を
導入することで、
節税や節社会保険は
もちろんのこと、
なぜか、節税しつつも売上が
上がってしまうという
コストパフォーマンスが
最高に良いものです。
ただ、現時点で
”出張旅費規程”
を導入していない人は、
ピンと来ないと思います。
”出張旅費”と聞くと、
イメージとしては、
飛行機や新幹線に乗って
東京に治療院を構える院長が
大阪や名古屋や
福岡や札幌などの国内、
シンガポールや
ハワイやタイなどの海外を
イメージすると思います。
おそらく、このブログを
読んでいる方の中でも
そんなに頻繁に
飛行機や新幹線に乗って
出張をしまくっている方は
少ないと思います。
僕も”出張旅費規程”を
導入する前は、
毎日が訪問治療の現場で、
毎日半径4km圏内の
移動しかしていないから
”関係ない”と思っていました。
おそらくあなたも
同じようなお考えだと思います。
しかし、
それは大きな認識違いです。
そもそも、”出張”の定義に
決まったものがありません。
例えば、東京駅近くの丸の内に
店舗を構える治療院の院長が、
出張する場合は、
「東京駅→大阪駅」
「東京駅→名古屋駅」
「東京駅→福岡駅」
「東京駅→札幌駅」
「東京駅→シンガポール」
「東京駅→ハワイ」
「東京駅→タイ」
だけが、
出張の対象でしょうか?
例えば、
「東京駅 → 横浜駅」
「東京駅 → 大宮駅」
「東京駅 → 八王子駅」
は、出張の対象に
ならないでしょうか?
もしくは、
「東京駅 → 品川駅」
「東京駅 → 秋葉原駅」
「東京駅 → 有楽町駅」
は、出張の対象に
ならないでしょうか?
あなたが自費の出張マッサージの
仕事をしているとすると、
品川駅近くの患者さんから
依頼があったら、
出張して行きますよね
秋葉原駅近くの患者さんから
依頼があったら、
出張して行きますよ
有楽町駅近くの患者さんから
依頼があったら、
出張して行きますよ
もちろん、横浜でも
大宮でも八王子でも、
シンガポールでも
ハワイでもタイでも、
患者さんから依頼があったら
出張して行くことは
可能ですよね?(条件が合えば)
この話をすると、
税理士さんに聞いたら、
「出張は、移動距離が
100kmを越えたらですよ」
と言われたという
院長先生がいましたが、
100km以上というルールが
どこにあるのでしょうか?
どこにもありません!
出張に関しての距離や
時間の決まりが無いので、
業務形態に合わせて
各治療院(会社)で
設定することが出来るのが
”出張旅費規程”です。
なので、東京駅近くの
丸の内にある治療院の
オーナー院長が、
新幹線を使って、
東京駅から新大阪駅まで出張しようが、
バイクを使って、
東京駅(治療院)から
隣の有楽町駅まで出張しよ
院内(社内)で制定した
出張旅費規程で制定すれば、
立派な出張旅費の対象として、
交通費や宿泊費や
日当手当が発生する!
と解釈する事も出来るわけです。
おそらく、このブログを
お読みになっているあなたも
日々、訪問マッサージ、
訪問鍼灸で出張先で専門家としての
業務をされていると思います。
何を当たり前のことを
聞いているんだと思うと
思いますが、
ここで、”出張旅費規程”が
ある治療院(会社)と
無い治療院(会社)では、
取り返しがつかないくらいの
とてつもなく
大きな差が出るのです。
ちなみに当院の場合は、
出張に関しては
移動距離ではなく出張に
要する”時間”という概念を
取り入れてお
長時間外出手当という日当を
支給する制度があります。
1日の中で5時間以上、
治療院(会社)を離れての
出張先で専門家としての
業務(訪問マッサージ、
訪問鍼灸、その他
一定の手当てが支給されます。
もちろん、あなたの院で
作成する”出張旅費規程”の
内容次第で、
出張先での業務を
旅費対象にすることも
可能なのです。
これを知っている院長先生は、
すぐに”出張旅費規程”を
導入していますが、
知らない人は、ずーっと
知らないままで過ごしてしまいます。
今、出張旅費規程を
自分の院に導入するかどうかで
生涯ベースで
数千万の利益の差になります。
出張旅費規程ですが、
これを活用すると、
【治療院(会社)】にとって
「旅費」は経費になります。
「旅費」は実費精算を
求められませんので、
超過分だけ節税につながります。
また、自費治療を
行っている場合などは
「旅費」は消費税の課税仕入れの
対象になりますので、
消費税の節税にもつながります。
旅費を経費として
計上することで、
課税所得を圧縮して
法人税額の軽減につながります。
一方、【個人(院長のあなた】
にとっては
「旅費」という臨時収入を
”非課税”で
受け取ることができます。
さらに、そこには
社会保険料もかかりません。
すなわち、ここで
受け取った「旅費」は
ダイレクトに院長本人の
手取り増加につながるわけです。
日々の積み重ねになりますので、
年間で計算すると、
決してバカにできない
金額になります。
訪問治療以外にも、
遠方へのセミナー参加や
海外への視察や治療院仲間の
先生との交流会などで
アクティブに活動している
院長社長ならさらに
その額は高額に
なるのではないでしょうか。
いいですか。
この手当には「税金」も
「社会保険料」もかからないのです。
そう考えると、「旅費」を
想定して役員報酬を下げれば、
おのずと手取りは
増えることになります。
それと、旅費規程の
隠れたもう一つのメリットが、
「なぜか、治療院(会社)の
売上が上がってしまう」
ということで
旅費規程を導入した
治療院(会社)が
絶対にやってはダメな事が
「カラ出張」です。
「カラ出張」が出来ないので、
社長(院長)は、どうしても
外に出て、人に会うなり、
セミナーに参加するなりという
外出行動をしなくてはなりません。
小さな治療院の場合は、
トップである院長自身の頑張りが
売上に直結しますので、
院長が外に出て人に会って
情報収集してきたり、
セミナーに参加して
情報収集してきたものを、
自社に戻ってから反映させる。
情報化社会と言われる世の中で、
いかに質の高い情報をインプットして
上手くアウトプットするかが
その会社の成果に直結してきます。
僕の場合も、
・那覇空港のラウンジより、、、
・白金高輪のカフェより、、、
・品川のカフェより、、、
・羽田空港のラウンジより、、、
・台北国際空港のラウンジより、、、
・上野のカフェより、、、
など、色々なところに出張に行き、
その現地で知り合った社長さんと、
色々なコラボの話が出たり、
セミナーの講師と知り合って、
ジョイントで何かやって行く
という企画が出たり、
打ち合わせの中で、
初めて聞くような
異業種の情報収集が出来るので、
それらを自社に反映していくので、
更に会社の売上も
上がって行くことになります。
また、スタッフを抱える
治療院の場合などは、
院長が社内にいるとスタッフが
院長頼りにして成長しませんが、
院長が社内にいないとなると
自分自身で判断する機会が多くなり
結果として、スタッフの
成長にも繋がります。
ということで、
旅費規程を導入することで、
会社にとっても法人税や
消費税の節税、
個人にとっても「税金」も
「社会保険料」が掛からない
というメリットの他に、
社長が外に出ていくことで、
更に会社の売上が上がって、
スタッフの成長までつながるという
”一石四鳥”とも
呼べる効果があります。
冒頭でもお伝えしましたが、
もし、現時点で
あなたの治療院に
”出張旅費規程”を
導入していないのであれば、
これは、とてつもなく
大きな損失を被っていると
言っても過言ではありません。