やっと出た!「訪問施術料」のQ&A!

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会 藤井す。

既にご存知の方も
いらっしゃるかと思いますが、
9/12(木)の13時頃、待ちに待っ
令和6年度療養費改定関連
「疑義解釈(Q&A)」が公開されまし

5月31日に、今年度の改定について
厚労省より通知がまし
約3カ月今、
疑義解釈がまし^^

今回は、従来の訪問による
施術に係る費用を

訪問施術
施術と往療が一体化)

として、新訪問施術
かかる金体系が構築され、
その運用が10月の施術分から
スタートします。(もう、すぐ!)

そして、今迄の

施術+往療の組み合わせは、

突発的な往療の際に
算定することになりまし

突発的な往療って?!

疑問に思う方も多いしょう。

これは、医療機関への
受診をイメージしていだくと
わかりやすいかなと思います。

1.通院きるケース

   → 施術のみ算定

2.普段は通院
  急に体調が悪化し、
  お医者様に往診してもらうケース

   → 施術+往療算定
      ※突発的な往療

3.通院が困難
  定期的に訪問診療するケース

   → 訪問施術算定

今後は、従来の往療は
「3」対応することに
なります。

そして、この訪問施術
訪問対応する患者様の
数によって変わります。

一番気になるところは、
施設等に午前と午後に伺っ場合、
患者様側のご都合
同じ施設内午前中に2名、
午後に8名の対応し場合は、
1日の合計施術患者数が10名になるめ、
訪問施術3(10名以上)の
訪問施術を算定
することになるようす。

<間違え考え方>
午前は2人、
だから午前中の患者様は
訪問施術2(2名)
午後は8名、
午後の患者様は
訪問施術3(3名~9名)

このように算定してしまうと
間違い返戻されます。

施設に2名以上の施術者が
訪問し、複数の患者様の
対応をし場合、従来は
やむを得ない理由がある場合は、
往療訪問する施術者の数だけ
算定きていましが、
今後は複数行っても、
施設内の患者様の数算定するようす。

言い訳?なのか、
施術管理者単位請求する為」
という説明文がありまし

留意事項における
だし、やむを得ない
 理由があって、同一の建築物に
 複数回赴いて施術場合は
 この限りないこと。」
が、削除されめ、
例外はなくなってしまっのかもしれません。

残念…(涙)

、今回の施術関連の大きな改定により、
レセプトも大きく変わるめ、
いつものように
「当面の間は、
 従前の用紙を取り繕ってつかえる。」
という記述はなく、
「旧様式請求があっ場合は、
 申請書が返戻となる」
と明言されていますの
様式は新しいものを
使う必要があります。

レセプトの摘要欄や
施術録への記載すべき項目も
増えているようす。

ひとまず、
本日公開され
(日付は9月11日付となっていますが、、、)
疑義解釈をご覧ください。

 ↓

(厚労省)
訪問施術」の疑義解釈案内ページ