こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
2015年4月に各保険者で鍼灸マッサージの
療養費の担当者の人事異動があった影響で、
申請書が返戻されてしまったという
ご相談が多くありました。
腰痛症の往療費に関しても、
こんなご相談メールを頂きました。
↓↓↓
—– Original Message —–
藤井先生
いつも大変お世話になっております。
先日、鍼灸の申請書が返戻として戻ってきました。
患者様は、腰痛があり、立ち上がると
腰から足にかけて重だるく痛み、立っているのがつらい、
外出はドア to ドアで車に乗らないと出かけられない、
運転ができる家族は隣町で別居、という状態です。
今までずっと、申請書の備考欄に
「上記傷病名(腰痛症)の為、歩行困難」で請求を出してきました
ところが今月突然、
「歩行困難だけでなく、本当に往療が必要な理由を記載下さい」
と戻されてきました。
どのように対処すればよろしいでしょうか?
—— End of Message ——
今までは普通に申請出来ていたのに、
先月から急に往療費の部分で
チェックが入るようになった、、、
というケースは良くあることです。
特に、保険者の中で
鍼灸マッサージの療養費の取り扱い
担当者が変わったタイミングで
このような事が起きる可能性が高いです。
今回の場合は、申請証の中で
「上記傷病名(腰痛症)のため、歩行困難」
だけ書いてある状態なので保険者の担当者さんに
症状の程度が伝わっていないと思います。
「腰痛の為」といっても、
OLさん、サラーリマンのいわゆる
腰痛と言われるものから
ヘルニアや老人性腰痛などさまざまな
タイプと症状があります。
実際の患者さんは重度の腰痛で歩けないのですから
その旨を申請書の摘要欄に書いてあげるといいです。
(例)
慢性的な腰痛があり、立ち上がると腰から足にかけて
重だる疼痛とシビレがあり立位を保持するのが困難な状態。
また、外出はドア to ドアで車に乗らないと出かけられず、
運転ができる家族は隣町で別居中の為、
往療での鍼灸治療が必要である。
患者さんが歩いて外出できない
理由をしっかり伝わるように
書いてあげるといいです。
また、現状では鍼灸治療においての
往療費の必要性については
鍼灸師の判断に任されています。
ただ、今回のように保険者からの
チェックが激しくなってきた場合は、
ドクターにお願いして、
同意書に
「歩行困難のために往療を要する」
という一文を記載してもらうと良いです。
訪問鍼灸においての、
往療OK/NGのケースは
各保険者によっては、
厳しいところがあるのが現実です。
鍼灸マッサージの療養費については、
保険者とケンカするのではなく、
「患者さん(市民)の生活を良くしたい」
という想いを根底に、担当者と
上手に交渉することが大切になってきます。
コメントを残す