税制改正大綱が発表

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

12/19に令和8年度の
税制改正大綱発表されました。

オーナー院長として
関係する点としては、、、

・0歳から最大600万円までの
 NISA口座開設

・超富裕層への上乗せ課税強化

・暗号資産の
 分離課税・繰越控除への道

・賃貸用不動産・小口化不動産の
 相続税評価額引き上げ

あたりだと思います。

税制制度は色々と変わりますが、
オーナー院長としての
基本戦略は変わりません。

当協会も定期的に
税に関するセミナーを開催させて
いただくことがありますが…。

その中でも、
今後オーナー院長として、
手取りを最大化させるために、

・国民健康保険料対策
・住宅対策
・旅費対策
・退職金対策
・税務調査対策

などをお伝えさせて頂いております。

オーナー院長のあなたと、
世の中のサラリーマンやOLとの違いで
最も有利な点は、

「税引き前のお金を使える」

という点です。

世の中のサラリーマンは、
給与以外の収入がないのですが、
その手取り給料額を手にするまでに、
所得税、住民税、社会保険税など
各種税金に
タップリ搾り取られてしまいます。

なので、会社で昇給したとしても
各種税金の負担割合も増えるので、

「ホントに給料増えたの??
 全然、手取り額が
 変わってないじゃないーー!」

と、奥さんに怒られるのです…(笑)

僕自身もサラリーマン時代は、
毎月の手取り金額しか
見ていませんでしたので、
世の中の、多くのサラリーマンは、
税金が引かれる前の
お金を手元に持つことの
素晴らしさを想像できないと思います。

実際に手にしたことがないため、
これは仕方のないことかもしれません。

政府としては、
最もボリュームが多い
サラリーマンから確実に
所得税、住民税、社会保険税などを
徴収する完璧なシステムを
構築しているので、
サラリーマン自身に変な税金の
知識を持ってほしくない
という方針があります。

ただ、サラリーマンであっても、
副業でも良いので、
ある程度稼げるようになると、
”税引き前のお金”の威力を
理解するようになります。

このメールの読者は、
ほとんどが、個人事業主や
法人の代表だと思いますが、
自分でビジネスを始めると、
ガソリン代、飲食代、書籍代など
あらゆる領収書を
経費として落とすことができます。

利益は売上から
経費を引いた部分なので、
見かけ上の利益額を経費計上して
減らせるため、
無駄な税金を
引かれなくて済みます。

世の中の、
サラリーマンは給料という形で
毎月決まった額が
銀行口座に振り込まれます。

ただ、この時点でタップリと
税金が差し引かれているため、
日本人の多くの人にとって
税金を納めている感覚を持っていません。

一方、独立開業した個人事業主であれば、
税金が引かれる前のお金を
ある程度自由自在の
コントロールすることができます。

訪問鍼灸マッサージ院の運営を
している先生であればであれば、
大枠でとらえると、

「高齢者社会に関わる全ての人を救う」

ということになりますので、
そのビジネスに関係のあることであれば、
どのような領収書であっても
通常は経費として落とせることになっています。

例えば、
レセプト処理や報告書作成には
パソコンが必要です。

そのため、
新たなパソコンを購入するときは
必ず領収書又はレシートを取っておき、
売上の中から、
経費として差し引くことが出来ます。

例えば、20万円の
パソコンを購入して経費で落とせば、
見かけ上は治療院の
売上が20万円だけ減ります。

税率が30%であれば、

20万 × 30% = 6万円

と、6万円も余分な
税金を節減することが出来ます。

今の時代、パソコンは日本国民であれば、
サラリーマンであっても、
プライベートで使うものとして
全員保有していると思います。

このとき、サラリーマンは
「タップリと税金を差し引かれたお金」から
パソコンを購入しなければいけません。

一方、個人でビジネスを
しているというだけで、
パソコンの購入分だけ
無駄な税金を払わなくて済むのです。

これはパソコンの購入に限りません。

例えば、、、

白衣、ユニフォーム、
水道、電気、ガス、灯油、
電車、バス、タクシー代、
宿泊代、高速代、パーキング代、
新聞、雑誌、電柱、チラシ、
店の名前入りボールペン、
カレンダー、贈答品、
お菓子、飲み物、視察旅行、慶弔費、
お中元、お歳暮、
地元商店街の行事の寄付金、
トイレ掃除用具、各種文具、
慰安旅行、健康診断、保険料
店舗家賃、月極め駐車場、
外部委託費、クリーニング代、
消毒代、コピー機のリース費

などは、当然のように経費になります。

ただ、どこまで
経費にしていいかという点で、
迷ってしまうところもあると思います。

例えば、「あめ玉」を買ったとします。

一見すると、
ただのお菓子のアメですが、
この”あめ玉”を何のために買うのか?

それは、

「往診治療で忙しい施術者にとって、
 移動中に短期的に脳に糖分を与えて、
 次の施術で最高の
 アウトプットをするための道具」

というストーリーが出来れば、
経費として認められるでしょう。

なので、カラの経費は無理ですが、
しっかりと支払ったという
証拠(領収書、レシート)があれば…。
どのようなものであっても、
基本的には経費で落とすことができます。

(※税理士さんの中には、
  「あめ玉はちょっと・・・」と
  ネチネチという方がいますが、
  これは必要経費だから
  しっかり処理しておいてねと、
  院長が指示を出してあげてください)

「ビジネスに関係している」
という条件はあるものの、
少しでもあなたの
ビジネスと重なるような
ストーリーを意識することが大事です。

これから年末年始で実家に戻って
学生時代の友達と
飲み会などもあるでしょう。

「さすがに、地元の友達との
 飲み会はマズイでしょ?」

と、躊躇するのは勿体ないです。

たとえ、地元の友達との
飲みであったとしても、

「異業種で働くサラリーマンの
 現状はどうなのか?」

「ほかの業界のビジネスが
 どのように動いているのか?」

「世の中の、景気動向が
 どのようになっているのか?」

を知ることができます。

その飲み会で仕入れたネタは、
患者さんとの会話のネタに繋がりますので、
当然ながら経費で
落とすことが出来るでしょう^^

なので、

「地元の同級生との楽しい飲み会!」

から、

「異業種の動向を知るための
 情報収集の飲み会」

という意識を持つことが重要です。

個人事業主なり法人の代表であれば、
自分のビジネスに関係するものであれば、
税引き前のお金を
経費で使えることが出来るのは、
もの凄い価値があることだと
何となく
理解できたのではないかと思います。

世の中には、
税引き前のお金が使える人と、
税引き後のお金しか使えない人がいます。

普段、意識していないかもしれませんが、
この差は、とてつもなく大きいのです。

このことを賢く利用している人は、
ご自身の手残りのお金の額が、
とんでもない差となって現れます。

是非、個人で開業しているのであれば、
税引き前のお金を使える特権を
フル活用して頂きたいと思います。

フル活用しつつ
オーナー院長として、
手取りを最大化させるために、

・国民健康保険料対策
・住宅対策
・旅費対策
・退職金対策
・税務調査対策

は、必須項目です。