内科の先生や脳神経外科の先生が
うちは専門ではないから書けないと言われて
同意依頼書を患者に返してしまいます。
医師が書いてくれやすい文の追記はありませんでしょうか。
ドクターの対応は、交付そのものに対しての無理解なのか、
専門外の疾患の取り扱いについての誤解なのかわかりませんが、
同意書の壁を突破しないと、
せっかく、Aさんの治療院を信頼して
依頼してくれた患者さんや、紹介してくれたケアマネさんの
期待に応えることが出来ません。
医師との同意書発行に関しての交渉が出来ないがために、
鍼灸マッサージの保険治療を諦めてしまったという治療院も数多くあります。
同意書をスムーズに書いて貰うには
患者様任せにせず、一緒に病院まで付き添ってあげたほうが
すんなりといくケースが多いようです。
もし、もう一度お願いしに行かれるのであれば、
直接Aさんが
保医発1001002号を持って行って、
「専門外の疾患について無診察同意を禁じることについては
保医発 1001002 の補足通達の同意書の部分に記載がありますが
同意自体を禁じているものではありません。」 と説明してあげるといいと思います。
↓
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに
関する疑義解釈資料の送付について
また、こちらのページ等も参考になると思います。
↓
はりきゅう施術・マッサージ施術の医師同意についての誤解
訪問マッサージ・訪問鍼灸において、
同意書獲得に関しては絶対に避けて通れない道です。
ドクターとしても、どこの馬の骨かわからない
鍼灸マッサージ師に同意書を書くことに対して
懸念している方もいるのですが、
病院に行って顔を見せることで解決することもありますので
患者様に同伴してあげるのも手段かと思います。
- 患者さんもマッサージを望んでいる
- 家族もマッサージを望んでいる
- 施術者も責任をもって対応したい
といった姿勢で、施術者が直接アピールしてみてください。
なお、保医発1001002号に
7 同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること。
ただし、同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合は、
この限りでないこと。
とあるように、
そのクリニックと、この件であまり関係が思わしくなくなるようでしたら
別のクリニックに診察してもらうことも検討してみることをおすすめします。
世の中には、東洋医学(マッサージや鍼灸)は
医療として一切認めないといったスタンスの医師もいます。
そういう医師にいくらお願いしても時間の無駄ですので
すんなりと同意してくれる別の医師に診察をお願いしたほうが得策だと思います。
※2018年10月以降に運用される同意書の裏面に
「同意書の交付について」という説明書き(医師あて)が
追加されております。