こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
「労災保険制度」は
ご存知ですよね。
労災保険は、労働者の保護を
目的とした公的制度ですが、
令和4年4月から、
労働者ではないひとり治療院の
院長先生も労災保険に
加入できることになります!
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「労災保険制度とは」
労災保険制度は、
労働者の業務上の事由または通勤に
よる労働者の傷病等に
対して必要な保険給付を行い、
あわせて被災労働者の
社会復帰の促進等の事業を
行う制度です。
その費用は、原則として
事業主の負担する保険料に
よってまかなわれています。
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労働者ということは
「雇われ」ている方が対象となり、
ひとり治療院として
施術所を経営する施術者は、
事業主や自営業者となり
労災保険に
加入することはできませんでした。
しかし、一人で
事業を営んでいる事業主さんは
世の中にごまんといます。
そういう方々の中で、
一定の業種については、
特別に加入が認められてます。
それが、
「一人親方等の特別加入」です。
現在、一人親方、
その他の自営業者は
・個人タクシーや貨物の運送、
また飲食物などのデリバリー業
・建築業
・漁業
・植林事業
・置き薬販売業
・リサイクル業
・柔道整復師
柔道整復師は、
令和3年4月1日から
加入可能となったようです。
その他、特定作業事業者として
特別加入が出来る方もいます。
過去の「特別加入」の
対象者拡大の流れを見てみますと
<令和3年4月1日から>
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事
業を行う方
<令和3年9月1日から>
・ 自転車を使用して
貨物運送事業を行う者
・ ITフリーランス
昨年12月14日に行われた
第102回労働政策審議会
労働条件分科会において、
あん摩マッサージ指圧師と
鍼灸師を、企業に
雇用されていない個人事業主でも
労災保険に入れる
「特別加入」の対象者に加える
厚労省令案が了承され、
令和4年4月から自身で
保険料を払うと補償を受けられる
ようになったのです。
とりあえず加入できることは
決まったということで、
詳細はまだ
開示されていないのですが・・・
また、詳細がわかれば
シェアしますね^^
(参考URL)
https://www.mhlw.go.jp/content
https://www.mhlw.go.jp/content