こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
この時期は、確定申告など税金に
関することで
バタバタしていると思いますが、
あなたはどうでしょうか?
今回は、昨年度に開業されて
個人事業主として初めて
確定申告をされるという
鍼灸マッサージ師さんから
ご質問を頂きました。
—- Original Message —–
訪問マッサージというのは、
他の事業と比べると
経費が少ないと思うんですけど
どの辺まで、
経費として計上できるのか?
家賃どこまでとか、
水道高熱費どこまでとか、
往診車のガソリン代どこまでとか
その辺の細かいラインは
どのあたりになりますか?
—— End of Message ——
どこまでが仕事で、どこからが
プライベートなのか?
この線引きが難しですよね。
基本的な考え方なんですが、
必要経費になるためには
売り上げを上げるために
かかった支出と、
これが必要経費になるという
基本的な考え方になります。
よくご質問がある中で、
水道光熱費、
家賃、電話代なんかもそうなのかな
家事用と事業用が
明確に区分できないもの
こういったものが
実務的に多く用いられる方法としては
【面積按分】、
こういった方法が用いられます。
例えば、
建物の総面積を計測して、
その中から
仕事で使っている部分の
面積を出します。
その割合で経費を按分すると
例えば5000円の
水道光熱費が掛かった倍は、
建物の総面積が
100平米だったとして
そのうちの40%の
40平米を仕事で使っている場所は、
「100平米:40平米 =
5000円:2000円」
という比率になり、
2000円を経費として
計上する形になります。
これは税務調査が
あった場合に、
調査官に
合理的な按分方法で
経理を計上していると
主張できることが
最大のポイントになります。
その他にも、個人事業主でも
出張の日当などを
経費計上できるのかとか
福利厚生を使えるかなどの、
ご相談をいただくことがあります。
出張につていですが、
例えば、東京の先生が大阪で開催される
セミナーに参加した場合、
セミナー参加費用と
新幹線の
往復チケット代とホテル代は
経費計上できますが、
個人事業主の場合は
日当などは出せません。
また、福利厚生だと従業員を
雇っていない個人事業主の場合は、
基本的に
福利厚生費というのは使えません。
従業員の福利厚生のために
支出したものに限られてきますので
ご注意していただきたい
ポイントになります。
起業当初にあまりに、
節税節税、
経費削減削減の意識が強すぎると
お金に嫌われてしまいますが、
合法内で
しっかり防御したうえで、
ガンガン稼いで行って、
その利益を更に
再投資していくというサイクルを
作って行くのが
長いスパンで見ると、
プラスになってくるはずです。