【受領委任】新しくできたモノ

こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。

なんだか、今までと異なるモノができました。

挙げるとすれば『施術管理者』や『登録記号番号』。

今回はこちらの2点についてご説明いたします。

目次

1.施術管理者とは「施術に関する責任を負う」役職

2.登録記号番号とは「施術管理者ごとに付与されるもの」

3.担当施術者の名前はどこに記載?

4.まとめ

 

1.施術管理者とは「施術に関する責任を負う」役職

まずは、『施術管理者』について。

施術管理者は、保有する資格(あんま・マッサージ師、はり師、きゅう師)
において、施術所におけるすべての施術に関し責任を負う役職となります。

受領委任において、原則、施術所の施術者の中から
「一人」を施術管理者として厚生支局への届出が必要となります。

原則といいましたが、施術者が三療師ではない場合で、あはき全ての
施術を行う施術所の場合、保有する資格で施術管理者を届出る場合
もあるため、複数の施術管理者が存在する場合もあるということに
なります。

各種届出、書類の作成、また、療養費の支給申請についても施術管理者の
名前で行うことになるのです。

今までは、療養費の支給申請書に施術者の名前、資格、およびその免許番号
が書かれていましたが、それが全て施術管理者の名前になるのです。

2.登録記号番号とは「施術管理者ごとに付与されるもの」

次に、『登録記号番号』です。

こちらは、受領委任制度の導入に伴い、施術所の施術管理者ごとに
届出後、厚生支局から「承諾書」という書面で付与されるものです。

この番号を各種書類に記載し手続きをする必要がありますので、
お手元にとどきましたら大切に保管してください。

施術管理者ごとに送付されるので、複数の施術管理者がいる施術所が
手続きする場合は、施術内容ごとに施術管理者が異なることになる
ので、番号を間違えないで書いてくださいね!

施術管理者様が施術所内の管理を一手に引き受けるような
状態になったような感じですね。

3.担当施術者の名前はどこに記載?

ちなみに、療養費の施術証明欄に記載されるのは、
施術管理者に付与された登録記号番号と施術管理者の
名前です。

あれ、施術者の名前は?!

こちら、施術管理者以外の方が患者様の施術を行った
場合、「摘要」欄にその旨記載する必要があるので
忘れないでください!

往療料を算定する場合、新たな様式
「往療内訳表(様式第7号)」が制定されました。

こちらには、施術者の名前を記載する欄があります。

往療内訳表に記載するから、施術者の名前の記載は
療養費支給申請書にはいらないんじゃないか・・・
とお考えの方もいるのでは?

往療内訳表は、往療料を算定しない患者様への作成は
必要ないとされています。
(月に1回でも算定する場合は作成必須!)

そのため、
必ずしも施術者を把握することができません。

療養費支給申請書と往療内訳表は全く別物と考えて
頂きたいそうです。

上記摘要欄への施術者名の記入についての案内
※H30.12.27付 疑義解釈 問115参照

(問115)
療養費支給申請書について、
従来、同一月内に複数の施術者が施術を行った場合、
施術者ごとの氏名と施術日を「摘要」欄等に記入する
取扱いであるが、受領委任の場合、どのように取り扱うか。

(答)
受領委任の取扱いは、地方厚生(支)局に申出の書類を
提出した施術者のみ可能であることから、
施術管理者以外の施術者(勤務する施術者)が施術を
行う場合、「施術内容欄」の「摘要」欄等に当該勤務する
施術者の氏名とその施術日を記入する。

です。

4.まとめ

今回は短い内容となってしまいましたが、複数の
施術者様がいらっしゃる治療院は気を付けていただき
たい点なので、しっかり押さえてくださいね!

受領委任制度が導入され、書類の様式が変更されています。
どんな書類があるのか?
こちらは、また、後日ブログにアップしますね!

何かご不明な点がございましたら、
お気軽にお問合せください。

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