こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。
受領委任制度が始まり、療養費の支給申請は、原則国が定める
様式を使用することになりました。
また新たに提出必須の書類もでてきましたので、
今回は受領委任制度における保険請求時に必要な書類についてご説明いたします。
目次
1.新たに制定された様式とは 2.その他必要な書類は? 3.保険者ごとによって書類が異なる!?1.新たに制定された様式とは
では、新しく制定された様式についてご紹介いたします!
1.療養費支給申請書
(様式第6号「はり・きゅう」、様式第6号の2「マッサージ」)
2.往療内訳表(様式第7号)
3.療養費支給申請総括票(1)(様式第8号)
4.療養費支給申請総括票(2)(様式第9号)
1は今までの療養費支給申請書(レセプト)で、受領委任バージョンと
なっています。
2は新設されたものです。
往療料を1回でも算定する場合に作成する必要があります。
3と4は、保険者等に提出する際につける送付書のような役割をもった
ものです。
1と2は、所定の様式を使用するよう指示されていますが、
3と4については、保険者等が独自の様式を制定しても良いこと
になっているようです。
例えば、東京都の後期高齢者は総括票(1)は不要としています。
ですから、保険者等から指示があれば、その指示にしたがって
提出してください。
2.その他必要な書類は?
また、上記以外に、患者ごとに
・同意書 (原本・再同意を含む)
・施術報告書(写)
施術報告書交付料を算定する場合
・1年以上・月16回以上施術継続理由・状況記入書
の添付が必要となれば、併せて提出してください。
様式などについては、厚生労働省の以下のウェブページに
掲載されています。
↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
また、提出する保険者ごとに事前に確認することをオススメ
いたします。
例)東京都後期高齢者の場合
↓ 提出書類や提出先、その他注意事項をお知らせしている場合もある。
http://www.tokyo-ikiiki.net/res/projects/default_project/_page/001/000/882/teisyutusaki.pdf
3.保険者ごとによって書類が異なる!?
今回は短い内容となってしまいましたが、
療養費の支給申請をする場合には、必須となる事項ですので
しっかり押さえてくださいね!
保険者によっては必要書類が異なる場合もありますし、
所定の様式しか認めないというところもありますので、
まずは一度保険者のHP等で確認をしていただくことをオススメ致します。
何かご不明な点がございましたら、
お気軽にお問合せください。
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