こんにちは、日本訪問マッサージ協会
医療事務局長 山本です。
今回は、受領委任制度において新しく作成が義務付けられた
【往療内訳表の記載について】
いくつかご案内いたしますね♪
目次
1.往療内訳表は、往療を請求するときのみ作成 2.記載する項目は「8つ」 3.質問集1.往療内訳表は、往療を請求するときのみ作成
まず、この様式はいつ使うのか?
往療料を算定する場合に作成
※定められた様式を使う必要があります!
つまり、訪問での施術を行う場合、原則、作成が必要となり
ます。
訪問でも作成しなくて良いケース
例えば、同一世帯の御夫婦を施術。
往療料はご主人に算定していて、
奥様の算定は当月「0(ゼロ)円」の場合
↓
作成不要となります。
※奥様のレセプトの摘要欄に「同日、夫○○の施術があり、
往療料は夫で算定」等のコメントを記載する。
2.記載する項目は「8つ」
作成にあたっては以下の「8項目」を記載する必要があります。
1.施術月
2.患者氏名
3.施術日
4.同一日・同一建物
同一建物とは、、、
・同じ集合住宅内の別世帯
・同一世帯内の家族等
・同一施設内の別の患者
【重要】 今更ですが・・・
同一の建物内に居住する複数の患者を同一日に
施術した場合の往療料は、原則として別々に
算定するのではなく、1人分の往療料のみが
算定できることとしている。
注)保険者が異なる場合も含む。
(最初から按分して算定することはできないものである。)
5.施術者名
6.往療の起点
7.施術した場所
8.往療を必要とする理由
はり・きゅうの同意書には、往療を必要とする理由を記載
する欄がないが、できれば、「注意事項等」の欄に往療が
必要であると記載してもらえると良い(^^)
※療養費支給申請書の摘要欄への記載について
はり・きゅうで今まで記載していたコメント不要
(従来は施術者が「摘要」欄等に往療日及び往療を
必要とした理由を記入する取扱いとなっていた部分)
注)介護保険の要介護度については「分かれば記載」する。
3.質問集
ここからは、質問が多かった点をまとめてみましたのでご確認くださいませ。
Q.1
往療の起点の記載
〇丁目まででよいということだが、住所の番地を記載するとき
〇市〇町1-2-3
するときのように
番地以下を削除するような記載でもよいか?
例)〇市〇町1
※「-2-3」部分を削除
A.1
「-2-3」部分を削除して記載しても良いが、
書き間違えないように
例えば 愛知県の場合
春日井市高蔵寺町1丁目
→春日井市高蔵寺町1
春日井市高蔵寺町北1丁目
→春日井市高蔵寺町北1
など、
町名が非常に似ている場合に記載を間違えると
往療の起点を確認する際、ちょっとした表示の
相違によって距離が大幅に異なる可能性が
あるので注意してほしいとのことでした。
Q.2
同日、同一施設の患者様の施術をする場合、
やむを得ない場合に午前と午後に分けて訪問し
施術をする際の、往療内訳表の「〇」「◎」の
付け方について。
今まで、摘要欄に同日、同一施設の患者様を
時間帯を分けて施術した場合、その理由を
支給申請書のレセプトの摘要欄に記載し、
療養費の支給を受けていました。
(往療料も支給されている)
往療内訳表の「同一日・同一建物記入欄」への
記載はどうすればよいですか。
A.2
基本、同一日・同一建物での施術で訪問する
場合の往療料は一人分とされています。
「やむを得ない理由」により、継続した施術が
行なえない場合には、
個別に往療料を算定することが認められています。
※ やむを得ない理由が認められる必要アリ
その場合の往療内訳表の
「同一日・同一建物記入欄」には、
二重丸「◎」を記載していただくことになります。
なお、現在支給が認められていても、患者様等と
調整して継続した時間で施術をするようにと、
保険者より指導が入る可能性は考えられるとの
こと。
Q.3
往療内訳表での起点について
Aさん宅まで治療院からは直線5キロ、
Bさん宅から治療院は直線2キロ、
Aさん宅からBさん宅までは直線6キロの場合、
Aさん→Bさんの順番で訪問した場合の
Bさんの内訳表における起点の記載はどうなりますか?
<こたえ 1>治療院からの距離が近いので治療院とする。
<こたえ 2> Bさんの前に訪問した、Aさん宅を記載する。
A.3
正解は・・・ <こたえ2> です!
厚生支局(東京事務所)に確認いたしました(^^
・レセプト上の往療料の算定
施術所と患家、もしくは患家と前の患家との
距離をみて短い方で算定する。
⇒ 2km 2,300円
レセプトは上記の金額です。
・往療料内訳表
往療の起点は、往療料の算定金額に関係なく
実際の往療の拠点(つまりAさん)の住所を
記載してくださいとのことでした。
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平成30年12月27日付 疑義解釈
問139の回答参照(以下、一部抜粋)
往療内訳表の「往療の起点」欄に記入する住所は、
往療料の金額(4km以下・4km超)の算定の基準と
なる実際に患家あてに出発した住所を記入する。
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