院長の手取り額を増やすには?

お金

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

先週、博多・大阪・名古屋・仙台・東京と
全国の会場施セミナーと懇親会を開催しましたが、
そこには、2016年度、そして2017年度に
日本訪問マッサージ協会の講座に
参加された卒業生も多く駆けつけてくれました。

そんな彼らの悩みは、
「節税」に関すること^^

つい、半年前、1年前は
生活するのもギリギリで
貯金なんてほぼゼロの状態から、
一気に年収1000万レベルに
なってしまい、
お金の無いときの悩みから、
お金を持った時の悩みに
移行してきたわけですね。

なんとも贅沢な悩みだと思いますが(笑)

今まで、治療バカ、集客バカで
売上を上げるための勉強はしてきたけれど、
適正な金額を貯めて、次のステージへ
向かうための勉強などしてこなかったので
仕方ないところです。

訪問マッサージ、訪問鍼灸で
短期間で急成長して
年収1000万レベルを超えてきた
オーナー院長が個人の手取りを増やすには

  • 税金どう回避するか?
  • 社会保険料をどう回避するか?

これに尽きます。

もちろん合法的であることは
いうまでもありませんが。

たとえば「日本で得た収入のすべて」には
所得税がかかります。

所得税は超過累進税率なので
多い人では所得の45%が取られます。

それにプラスして住民税10%が取られるので、
ザックリですが、全収入の55%が取られてしまいます。

これがどーゆー事かと言うと、

訪問マッサージ事業で得た収入を
個人のお財布に所得移転するには
必ず所得税・住民税という
ゲートをくぐらないといけないということです。

これは個人事業主も同じです。

治療院を法人化して会社から給料で所得移転するなら
ここに社会保険料が加わります
(労使合わせるとザックリ30%以上の負担)

ならばオーナー院長個人の手取りを増やすには
所得税・住民税、社会保険料を
いかに少ない税率・社会保険料率にして回避するか
を考えなくてはいけないということになりますよね?

にもかかわらず多くの院長は、
何の対策もしなまま受け取ってしまいます。

例えば、役員報酬(給料)です。

役員報酬(給料)を決めるとき、多くの院長は

”取り敢えず、月収100万円”

と、何の根拠もなく毎月100万円の給与を受け取ろうとします。

これは勿体ないです。

何の対策もしないと、
税金で半分以上持っていかれてしまいますが、
この100万円という数字を
税と社会保険料の割合を
低くすることで、手取り額を
グーーーンとアップすることも可能です。

このことを知っている僕の周りの
院長先生は全員しっかりとが対策していますが、
このルールを知らない院長は、
大損こいている可能性が高いです。

知ってたら”月収100万”などという
受取方はしないと思いますが
知らなければ負担を減らすことはできません。

オーナー院長が個人の手取りを増やしておくことは
会社(治療院)の万が一の防衛対策になりますし、
もし、事業承継する場合は、後継者対策にもつながってきます。

いずれにしても、
オーナー院長の個人の手取り収入を増やすには
税金、社会保険料の負担をいかに回避するか?
が重要なポイントです。