10月から施術報告書の提出をすることになりましたが、
この報告書は医師にも提出する必要がありますか?
10月分の同意をいただいた医師には、従来の報告書を提出しており、
厚労省所定の様式ではないのですが、保険者へは
厚労省所定の様式に記入したものを提出する形で良いのでしょうか?
10月1日からは、再同意の際に
厚労省指定の書式で作成された施術報告書を医師に提出して
同意書発行をしていただくルールとなりました。
この施術報告書は再同意を依頼する際に「医師」宛に交付する
ものです。
医師への交付方法ですが、患者様にお渡しし、その後患者様が
医師に渡す方法と、施術者様が直接医師に郵送等してお渡しする
方法が考えられます。
いずれにせよ、最終的には医師の手元に届く書類となります。
なお、保険者に対して報告書の提出が必要になるのは、
報告書交付料を請求する月のみ、例えば
10月1日からの同意期限中の最終月にあたる月内(この場合は
来年の3月中)に施術報告書を作成して再同意書を書いて
いただいた場合に、3月のレセプトで報告書作成料を算定が
可能となり、報告書のコピーを添付する方法に変わりました。
前回の同意期限が9月末で切れるために、
10月分の再同意ということで
9月中に医師へ提出した従来の報告書については
算定対象にはなりませんので、
提出は必要ありません。
初回の報告書交付料算定パターンは、
7月16日以降の初療で10月末までの同意期限だった場合に、
10月中に指定の書式で作成して医師に提出した報告書に対し
(再同意書発行)、10月分のレセプトに交付料請求・報告書
コピーの添付となるケースが一番早いパターンかなと思います。
もしくは変形徒手矯正術で1か月毎に再同意するケースも考えられます。
★厚労省から鍼灸マッサージの療養費の
取扱いに関する疑義解釈資料(Q&A)が発表されました(10/2)
10月以降の療養費の取扱いルールの方針が示されていますので
こちらをご参照いただければと思います。
→ 疑義解釈資料(Q&A)