広告で使っても良い言葉

チラシ
Q.

鍼灸のみでもリハビリや機能訓練などの言葉をつかってもいいのでしょうか?
理学療法士しか機能訓練という言葉を使ったらだめとかいうきまりはありますか?

A.

使用できないという決まりはありません。

ただ、近隣の治療院か病院か理学療法士さんの
チクリが入ることがあるので、
不特定多数に配るチラシ等には入れない方が無難です。

僕は、リハビリの表記について
何か言われたときは、
名称独占、業務独占という解釈の説明をします。

理学療法士・作業療法士免許は
名称独占ですが業務独占ではないのです。

業務独占と名称独占を考える場合、
一番わかりやすいのは 調理師免許でしょう。

調理師免許は名称独占資格です。調理師の免許がなくたって
料理は日常的に毎日してますよね。

また、日曜日に友人や知人を招いて
ホームパーティーなどを開催する際には、
参加費や材料費としてお金を取って
料理を提供することもあります。

別に調理師免許が無くても、有料・無料
問わずに他人にに振舞うこともできます。
あとはマズイかウマイかでしょう。

調理師資格を持ってる人しか料理をしてはいけません
なんてことになったら、ウマイマズイの前に、
日常生活そのものが成り立たなくなってしまいます。

それと同様に理学療法士・作業療法士免許しかリハビリを行えないと
24時間の見守りが必要で、日常的にリハビリが必要な患者さんに対して、
家族が毎晩付き添ってリハビリをするといったこともできなくなります。

当然、素人の家族と国家資格を持った
理学療法士・作業療法士でリハビリに関して
上手い、下手に差はありますが、
家族がリハビリをやっちゃいけないということはありません。
むしろ、積極的にやってあげるべきです。

なので、もし今後、
「お宅の鍼灸院はリハビリの免許もないのに
 ”リハビリする”などの表記をして、けしからん!」
などと言われた場合には、

「はい、確かに当鍼灸院では理学療法士・作業療法士などの
 資格を持った施術者はいません。
 ただ、リハビリは名称独占なので、家族がリハビリを行うように
 鍼灸師として出来る範囲のリハビリを提供しております。」

と対応されるといいと思います。

今後、治療院経営をしていく中で
このようなクレームなどが来ることがありますが、
最低限の知識武装をしてご対応ください。