鍼灸のみの広告

渋面の男性
Q.

鍼灸のみの先生方の効果的な広告の打ち方や
請求の仕方などはありませんでしょうか?

A.

ご本人様やご家族、ケアマネから最も求められるのは
鍼灸マッサージそのものよりも、自立を可能にする
リハビリではないかと思いますので、

鍼灸のみで広告を打つ場合は

ほぐし
リハビリ
ストレッチ

などのコトバをマッサージに代替して使うといいです。

鍼灸のみで取り組むにあたっては、
上記の点にポイントがあるかと思いますので
これ以外にもご自分の得意なやり方や成功法則などを
見つけて、どんどん実行してみてください。

(決して、広告制限を破ることを推奨しているわけではないので
規制内で出来るだけ見る人に伝わるような内容のものを
作っていただければと思います。)

たとえば、
「うちは、脳梗塞の後遺症がある方に対して
 室内での歩行をメインにしたリハビリを専門的に行ってます」
などとアピールすると良いです。

請求については、
鍼灸の併給制限を避けるためにも、どのような疾患の場合でも
基本的に「神経痛」で同意書を取るといいかと思います。

病院のカルテと併給にあたらないような疾患名で、
なおかつ歩行困難の原因となっているものであることと、
患者さんが歩いて外出できない理由をしっかり伝わるように
往診の必要性を明記すれば、認められるかと思います。

どうしても、五十肩や頚腕症候群や腰痛の患者さんは
病院に行って、電気治療を受けたり牽引治療を受けたり
湿布を貰ってきたりしてしまい、鍼灸の請求が
返戻されるケースが増えています。

鍼灸療養費の併給制限について、予め説明したにもかかわらず
患者さんが同名疾患で病院に通院したことにより、不支給になったりする
ケースもありますので、ご注意ください。

このあたりが微妙なときは、一度保険者さんに
現状をお伝えして併給の基準について確認を取られると確実かと思います。

また、鍼灸の場合は、
往療料を支給しようとする場合は、鍼灸師の判断でできますが
申請書の摘要欄などにその旨を記載する必要があります。

原則的には、疾患と往療の必要性について、レセプト上で
整合性が認められれば、何の問題もないかと思います。

多くの保険者では、五十肩や頸肩腕症候群で疾患名のみの記載では
往療費の請求は認められにくいと思います。

例えば、摘要欄に

『上記疾患による疼痛のため、自力での通院が困難なため往療』 や、

『車椅子での生活をしており、自力での通院が困難なため往療』

と記載して、往診の必要性を明記すれば、認められるかと思います。

往療の必要性については施術者側のある程度の判断基準になりますが、
明確な線引きがあるかというと、そうではないのが現状です。

保険者の裁量権により
往療の判断基準を特別に設けている所もありますので、

「不正をしたくないのでお伺いしたいのですが、
 往療費はどこまでセーフでどこからアウトですか?」

といった感じで、 
申請する前に直接保険者に聞いてみるとスムーズかと思います。

例えば、杖やシルバーカーなど補助具を使ったり、介助者がいたりしても、
自分の足で移動が出来る(他の医療機関に通院、
デイ・サービスやデイ・ケアに通っている)事実があると、
保険者から問い合わせがくることもあるようです。

いずれにしても、患者様によって、ケースバイケースの対応が
必要になってくるかと思います。

その都度臨機応変な対応をしていかれることで
ご利用者様やケアマネさんからの信頼が積み重なっていきますので
実践の中でひとつずつ目の前のことをクリアしていかれるといいと思います。