Q.
オーナー治療院です。
施術者と業務委託契約をするにあたり、
金銭面に関する一般的な取り決めについて
アドバイスしていただけますか?
A.
患者さんの施術パターンで多いのが、
- 脳梗塞後遺症(マッサージ5部位、往療距離2km以下)
です。
この場合、
340円×5部位 + 2300円(往療費)=4000円/回
の単価になります。(2018年6月1日以降)
施術者の割合を
施術料70%
往診料30%
交通費0%
という契約だと、
施術費:1700円×70%=1190円
往療費:2300円×30%= 690円
計 1880円(施術者分)
施術者:オーナー=1880円:2120円
(施術者:オーナー=47%:53%)
になります。
職人さん(鍼灸マッサージ師)、
なぜか、50%以下だと
反発してくる傾向にあります・・・(汗)
(※実際は色々な経費をオーナーが
かぶっているのに、見てくれません。。。)
あと、業務委託施術者の
歩合割合の計算は
レセプト用紙の数字を見て
最終的な数字を出します。
通常のレセプト用紙の場合、
施術費単体での金額が出てこないので、
計算間違いしないような
事務的な配慮が必要です。