業務委託契約の取り決め

契約書
Q.

オーナー治療院です。
施術者と業務委託契約をするにあたり、
金銭面に関する一般的な取り決めについて
アドバイスしていただけますか?

A.

患者さんの施術パターンで多いのが、

  • 脳梗塞後遺症(マッサージ5部位、往療距離2km以下)

です。

この場合、

340円×5部位 + 2300円(往療費)=4000円/回

の単価になります。(2018年6月1日以降)

施術者の割合を

施術料70%
往診料30%
交通費0%

という契約だと、

施術費:1700円×70%=1190円
往療費:2300円×30%= 690円
      計    1880円(施術者分)

施術者:オーナー=1880円:2120円
(施術者:オーナー=47%:53%)

になります。

職人さん(鍼灸マッサージ師)、
なぜか、50%以下だと
反発してくる傾向にあります・・・(汗)

(※実際は色々な経費をオーナーが
 かぶっているのに、見てくれません。。。)

あと、業務委託施術者の
歩合割合の計算は
レセプト用紙の数字を見て
最終的な数字を出します。

レセプト用紙

通常のレセプト用紙の場合、
施術費単体での金額が出てこないので、
計算間違いしないような
事務的な配慮が必要です。