往療対象か否か

タクシー
Q.

高次機能の障害や知的障害、認知症など、ご自分で公共交通機関、
あるいは、ご自分でタクシーを呼び乗る事の出来ない方は、
往療の対象にならないのでしょうか?
今回の相談をいただいた患者さまは、該当するような症状ですが、
歩いて通院してるから対象とならないと言われました 。

A.

身体的に適応症状がベースにある方で
なおかつ認知症や精神疾患がある場合、
歩行困難とは言えない方でも ひとりで外出できない、
自力で医療機関に通うことが難しいという理由で
往療可能となる見込みはあると思います。

ドクターは患者様の状態についてご存知かと思いますが、
念のため、もし障害者(精神)手帳や介護認定等で
明確になるようなものがあればお伝えするのも良いかと思います。

ただし、ドクターの仰っていることが断る前提の理由付けだとすると、
他のクリニックを検討されるほうが得策かとも思われます。

並行して保険者にも、
「@@治療院と申します。こういった患者様の場合の
往療費請求の件で伺いたいのですが・・。」 といった感じで、
直接電話をして個別のケースで基準を確認しておけば、
ドクターへの説明の仕方など打開策も見つけやすいのではないでしょうか。