Q.
同意書を依頼する場合のサンプル作成について
左手の五指の感覚鈍麻、左前腕部のシビレ、
左足の五指の感覚鈍麻が症状としてあります。
マッサージは下肢廃用性筋萎縮とし
躯幹、左下肢、右下肢
往療に◯
鍼灸は頸腕症候群として
サンプルにに記入しようと思いますが
いかがでしょうか?
A.
-
- マッサージについて
右の上下肢に所見がないようでしたら(可動域制限等)
その依頼でよろしいかと思います。
-
- 鍼灸について
基本的に病院との併給制限にかからない疾患名であることと、
さらにマッサージとの併用の場合は、部位が被らないような
疾患名であることがポイントかと思います。
上記の点を考慮すると、多くの場合「神経痛」が
最も無難なのですが、
今回の患者様のケースであれば
かかりつけの病院でのカルテがどのような疾患であるかを
ご本人様を通してご確認いただくと良いと思います。
病院のカルテの病名が 頸腕症候群でなければ、
病院の受診(投薬)と「 頸腕症候群 」での鍼灸治療の併用が
認められるかと思いますが、
厳しい保険者には マッサージの左上肢および躯幹の施術と、
鍼灸の頚腕症候群の施術で、部位と被ると判断される
可能性もあります。
いずれにしても、判断するのは保険者ですので
病院のカルテを確認後に、鍼灸の併給の基準について
保険者に一度個別の事案としてお問い合わせいただくことを
お勧めします。