【YouTube】実務経験期間証明書

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

いつも動画をご覧くださり、
誠にありがとう御座います。

本日の動画は≪実務経験証明書≫
というテーマでお話致します。

今回は視聴者の方より
質問をいただきました。
(ありがとう御座います!)

令和3年1月以降から
ルール変更がありました。

院の施術管理者となるためには
1年以上の実務を伴ったことがないと
いけませんよ!という
ルールが出来上がったんです。

このルールが出来た前と後では
どうちがうの?ということを
動画内で詳しく説明をしていきます。

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■ 実務経験期間証明書

01:10 1年以上の実務経験必要
01:41 一度でも施術管理者の
    経験がある人は不要
02:45 発行できない場合は?
05:16  個別の特殊ケースは
     厚生局に必ず確認


——————————

『実務経験期間証明書』とは
名の通り、
その方の実務を表す証明書のことです。

例えば、3月に専門学校を卒業しました!
4月からはここの治療院で
施術管理者として、頑張ります!
…ということが出来ないということですね。

しっかりとした実務経験がないと、
証明書は
発行していただくことが
出来ません。

即ち、施術管理者となって貰うためには
この証明書がないといけない、
即ち実務を経験した方でないといけない、
ということですね。

今回いただいた質問では

「実務経験証明書って
 発行してもらえない場合って
 あるんですか?」

というものでした。

この問いに対しての回答は…
ほぼない、でしょう。

ただし、イレギュラーで
発行してもらえない、
そもそも、貰ってないんですけど!?と
今、動画を見ながら焦られている
施術者さんもいらっしゃるかも
しれません…。

そういう時は、
どうしたらいいのでしょうか?

詳しい内容は、
下記リンクよりご覧ください。

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■ 実務経験期間証明書

01:10 1年以上の実務経験必要
01:41 一度でも施術管理者の
    経験がある人は不要
02:45 発行できない場合は?
05:16  個別の特殊ケースは
     厚生局に必ず確認


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原則として、実務がある場合は
発行しないといけない書類なので、
退職される際に貰うことが多いです。

しかし、退職する際に
揉めに揉めた場合(あんまり想像したく
ないですが…^^;)は

「もう院長(代表)と
 顔も見合わせたくない!
 書類は大切だけど、
 貰いに行くのも嫌だ!!」

…となってしまった施術者さんも
いるかもしれませんね。

また、そもそも医院さんが
廃業してしまって発行依頼を
出せないんですけど…という場合も
あるかと存じます。

そんな時は、
「貰ってないけど、いいかー!」と
開き直る前に、管轄の厚生局などで
発行の手続きを行ってもらいましょう。

何せ、これがないと
実務を行っていたにもかかわらず
行っていない、と見なされる可能性も
ありますからね。

たかが紙一枚、されど紙一枚、です。

退職時に貰えていた方は
しっかり保管して、
貰えなかった方は
前の職場か厚生局で対応して
いただきましょう。

施術管理者になるためには
必ず必要となった書類です。

施術管理者にならない場合でも、
自分の実務を証明する大切な書類なので
大事にファイリングを
しておきましょうね^^

このように、動画を見ていて、
また訪問マッサージ事業のことを
調べていて、分からないことや質問があれば
お気軽にご連絡ください!

最後までご視聴、ありがとう御座いました。
また次回の動画を、
楽しみにお待ちください!