こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
いつも動画をご覧くださり、
誠にありがとう御座います。
本日の動画は≪実務経験証明書≫
というテーマでお話致します。
今回は視聴者の方より
質問をいただきました。
(ありがとう御座います!)
令和3年1月以降から
ルール変更がありました。
院の施術管理者となるためには
1年以上の実務を伴ったことがないと
いけませんよ!という
ルールが出来上がったんです。
このルールが出来た前と後では
どうちがうの?ということを
動画内で詳しく説明をしていきます。
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■ 実務経験期間証明書
01:10 1年以上の実務経験必要
01:41 一度でも施術管理者の
経験がある人は不要
02:45 発行できない場合は?
05:16 個別の特殊ケースは
厚生局に必ず確認
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『実務経験期間証明書』とは
名の通り、
その方の実務を表す証明書のことです。
例えば、3月に専門学校を卒業しました!
4月からはここの治療院で
施術管理者として、頑張ります!
…ということが出来ないということですね。
しっかりとした実務経験がないと、
証明書は発行していただくことが
出来ません。
即ち、施術管理者となって貰うためには
この証明書がないといけない、
即ち実務を経験した方でないといけない、
ということですね。
今回いただいた質問では
「実務経験証明書って
発行してもらえない場合って
あるんですか?」
というものでした。
この問いに対しての回答は…
ほぼない、でしょう。
ただし、イレギュラーで
発行してもらえない、
そもそも、貰ってないんですけど!?と
今、動画を見ながら焦られている
施術者さんもいらっしゃるかも
しれません…。
そういう時は、
どうしたらいいのでしょうか?
詳しい内容は、
下記リンクよりご覧ください。
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■ 実務経験期間証明書
01:10 1年以上の実務経験必要
01:41 一度でも施術管理者の
経験がある人は不要
02:45 発行できない場合は?
05:16 個別の特殊ケースは
厚生局に必ず確認
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原則として、実務がある場合は
発行しないといけない書類なので、
退職される際に貰うことが多いです。
しかし、退職する際に
揉めに揉めた場合(あんまり想像したく
ないですが…^^;)は
「もう院長(代表)と
顔も見合わせたくない!
書類は大切だけど、
貰いに行くのも嫌だ!!」
…となってしまった施術者さんも
いるかもしれませんね。
また、そもそも医院さんが
廃業してしまって発行依頼を
出せないんですけど…という場合も
あるかと存じます。
そんな時は、
「貰ってないけど、いいかー!」と
開き直る前に、管轄の厚生局などで
発行の手続きを行ってもらいましょう。
何せ、これがないと
実務を行っていたにもかかわらず
行っていない、と見なされる可能性も
ありますからね。
たかが紙一枚、されど紙一枚、です。
退職時に貰えていた方は
しっかり保管して、
貰えなかった方は
前の職場か厚生局で対応して
いただきましょう。
施術管理者になるためには
必ず必要となった書類です。
施術管理者にならない場合でも、
自分の実務を証明する大切な書類なので
大事にファイリングを
しておきましょうね^^
このように、動画を見ていて、
また訪問マッサージ事業のことを
調べていて、分からないことや質問があれば
お気軽にご連絡ください!
最後までご視聴、ありがとう御座いました。
また次回の動画を、
楽しみにお待ちください!