【YouTube】確約書は2枚必要(令和3年度)

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

いつも動画をご覧くださり、
誠にありがとう御座います。

本日の動画は≪確約書は2枚必要≫
というテーマでお話致します。

今回も、視聴者の方より
いただいたご質問に
回答する形で
動画を進めさせて行きます。

いただいた質問というのが、

「令和3年度内に
 開業をする予定なんだけど、
 その時に提出する確約書って
 二枚必要ですか…?

というものでした。

結論から言うと、
二枚必要です。

大前提からお話しすると、
治療院を開設する時には
施術管理者という代表の立場を
作る必要があります。

その方を選任する時の要件として
必要となってくる書類が
『確約書』です。

今回、その確約書が
開設時には二枚
必要だということを
お話していきます。

初めて確約書という単語を聞いたぞ…
という方にも分かりやすいよう
説明をしていきますので、
是非ご視聴ください!

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■ 確約書は2枚必要(5分)

01:37 (1)受領委任の規定を遵守
02:04 (2)1年以内に研修を受ける
03:06 施術管理者研修修了証
04:07  もし受講しなかったら受領委任
    取り下げも…


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ちなみに、この二枚とは
『原本』と『写し』という
意味ではなく、
内容も違ったものです。

一枚目の確約書は、
『受領委任の規定を守ります』という
内容の確約書になります。
要は、受領委任に書かれている
規約やルールに従います、
という内容の
書類ですね。

これに関して、作成することは
特に大きな問題はありません。

問題は、二枚目の確約書です。

そもそも、施術管理者になるために
必要な研修(2日間)があります。
施術者さんのスケジュールが
キツキツ過ぎて、受けることが
困難…となっていることがあります。

現時点で研修を受けていないことは
仕方がありませんが、
研修は絶対受けていただく
必要があります。

研修を受けた後には
『施術管理者研修終了証』という
ものを貰うことが出来ます。

現段階ではそれを持っていないため、
「私は、1年以内に必ず研修を受け、
 証明書を貰います!」
という内容の確約書を記す必要が
あるんですね。

もし、1年以内に研修を受けることを
忘れていて、終了証も
貰えていなかった場合は…
事件が起きてしまいます。

詳しい内容は、
下記リンクよりご覧ください。

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■ 確約書は2枚必要(5分)

01:37 (1)受領委任の規定を遵守
02:04 (2)1年以内に研修を受ける
03:06 施術管理者研修修了証
04:07  もし受講しなかったら受領委任
    取り下げも…


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開設届を出すにあたって、
一枚で済むケースや
今回の動画のように
二枚出すケースなど
状況によって変わって来ます。

折角開設した一年後に

「研修受けるって言って
 受けてないじゃないですかー!
 研修受けてないから、
 この方は施術管理者として
 雇用は出来ませんよー!」

となり、慌ててその時に焦っても…
証文の出し遅れです^^:

今から自分の治療院に必要な
書類を準備しておきましょうね。

今回の動画のように、開業にあたる
書類関係のことや、
これってどうなの?と思われていることが
あれば、是非お気軽にコメントや
質問などでお問い合わせください♪

最後までご視聴、ありがとう御座いました。
また次回の動画を、
楽しみにお待ちください!