こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
今年の2月から
3回にわたり
社会保障審議会
(医療保険部会
あん摩マッサージ指圧、
はり・きゅう療養費
検討専門委員会)において
議論されていた
令和4年度のあはきの
療養費の料金改定が
5月6日に出された
「案」の内容で確定しました。
5月31日も厚労省の
ウエブページに何度も
お邪魔していたのですが、
全然動きなし・・・
6月1日になってしまい、
鍼灸の通院患者さんが来た場合、
初検料は、新料金で
請求していいのか?
そんな感じで、
ヤキモキしていたのは、
僕だけではないはずです^^;
さっそくですが、
何度かご案内させて
いただいておりますが、
ここで厚労省より
5月31日付で発出
(厚労省のウェブページは
本日付掲載)の
確定した内容を
お伝えいたします。
今回の改定の
対象となる料金は
施術料(加算部分)、
初検料、
施術報告書交付料について
の引き上げです。
令和4年度料金改定により、
あはき療養費については
以下の通りとなりました。
【はり、きゅう】
1.初検料
(1)1術(はり又はきゅうの
いずれか一方)の場合
1,780円 (変更前:1,770円)
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1,860円 (変更前:1,850円)
2.施術料
(1)1術(はり又は
きゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,550円
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,610円
※はり又はきゅうと併せて、
施術効果を促進するため、
それぞれ、はり又はきゅうの
業務の範囲内において
人の健康に危害を
及ぼすおそれのない
電気針、電気温灸器又は
電気光線器具を使用した場合は、
電療料として1回につき
34円を加算する。
(変更前:30円)
3.往療料 2,300円
注1 往療距離が
片道4キロメートルを超えた場合は、
2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを
超える場合の往療料は
往療を必要とする
絶対的な理由がある場合以外は
認められないこと。
4.施術報告書交付料
480円
(変更前:460円)
【あん摩・マッサージ】
1.マッサージを行った場合
1局所につき 350円
2.温罨法を(1)と
併施した場合
1回につき 125円加算
(変更前:110円)
※温罨法と併せて、
施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの
業務の範囲内において人の
健康に危害を及ぼす
おそれのない電気光線器具を使用
した場合にあっては、
160円とする。
(変更前:150円)
3.変形徒手矯正術を
1.マッサージと併施した場合
1肢につき 450円加算
※変形徒手矯正術と
温罨法の併施は認められない。
4.往療料 2,300円
注1 往療距離が
片道4キロメートルを
超えた場合は、
2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを
超える場合の往療料は
往療を必要とする絶対的な
理由がある場合以外は
認められないこと。
5.施術報告書交付料
480円(変更前:460円)
【適用日】
令和4年6月1日以降の
施術分から
詳しくは
厚労省ウエブページをご参照下さい。
↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/i
また、往療内訳表の
記載にも若干の
変更が入るようです。
新様式では、
出張専門の施術者か
どうか「〇」を入れる欄が
設けられています。
運用にあたっては、
色々な疑問点が出てくると思います。
これから発出されるであろう
通知を確認し、
また情報シェアいたします。