副業開業が不利なルールに?

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

訪問鍼灸マッサージを
副業で始めてみたい!!と
考えている方も多いと思いますが、
副業で取り組む方にとっては
不利になるような
ルール変更がありました。

そもそも、
なぜ副業をしたいのかですが、
多くの方の目的は、
「収入を上げたい!」
ということでしょう。

現在、どこかの
治療院で勤務していて
土日だけ、知人や
ご近所さんに対して
施術をして収入を
増やしたい施術者さん。

または、一般企業に
勤務していて
業務委託で施術者を
探して訪問マッサージの
売上を立てて、
収入を増やしていきたいと
お考えのオーナーさん。

色々なお立場の方が、
「まずは、
 副業でスタートしたい!」
と考えています。

さて、副業の目的は
「収入を上げる」という
点にありますが、
もう一つメリットを挙げるとすると
経費の計上が
出来るという事です。

お勤め(サラリーマン)の立場だけだと
使えなかった経費を
個人事業主として開業することで
経費を計上することが出来て、
所得税を抑えることができるなど
税金面でメリットがあります。

お勤め(サラリーマン)の立場で
最も重要視するのが
手取り額です。

手取り額を増やすには、
売上を上げるか、
経費を計上するか、
ですから、どちらも
同じ効果があります。

しかし、副業による税金の削減が
どうやら難しくなりそうです。

↓↓↓

—- Original Message —–

【国税庁「300万円以下の
 副業は雑所得」案】

ついに、サラリーマンの
副業が国税庁に狙われた。

このままの改正案なら、
金額が300万円を超えない副業は
国から「事業所得」でなく
「雑所得」として一律に
扱われることになる、かもしれない。

税の水平的、公平性のために、
という理由なのだろうが、
生活に少しでもゆとりが
欲しくて始めた副業によって
税負担が
重く感じられる本末転倒な
労働実態を生み出してしまう、
かもしれない。

改正案の概要は以下の通り↓

【「所得税基本通達の制定について」
 (法令解釈通達)の一部改正(案)】

事業所得と業務に係る雑所得の
判定について、
その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに
至る程度で行っているか
どうかで判定すること、
その所得がその者の主たる所得でなく、
かつ、その所得に係る収入金額が
300万円を超えない場合には、
特に反証がない限り、
業務に係る雑所得と
取り扱うこととします。〉

(Yahoo!ニュースより、、、)

—— End of Message ——

今までは、副業で使った経費の部分と
サラリーマンの給与所得にぶつけて
所得税を抑えることが出来ましたが、
今年からは、
それが出来なくなりそうです。

なぜなら、
年間300万円未満の
所得の副業は
事業所得ではなく
『雑所得』として

扱われることになるからです。

この変更によって、

「副業(事業所得)を
 赤字にして、
 給与所得から差し引くことで
 所得税を減らす」

といった節税を
行ってきたサラリーマンなど
にとっては痛手となる
可能性が出てきます。

例えば、サラリーマンの
給与所得が400万円で、
副業の収入から経費を
引いた所得が
100万円の赤字だった場合。

副業が「事業所得」として
処理出来た場合、
損益通算後の所得は300万円となり、
所得が減る分の
税金を抑えられる可能性がある。

一方、副業が
「雑所得」となる場合は、
損益通算ができないので
400万円の
給与所得に対して
税金が掛かってきます。

ということで、
副業でのスタートを考えている人は
今回のルール変更によって、
税金面でのメリットは
受けにくくなりそうです。

ただ、そもそも副業を
始めたいと思ったキッカケは、

「収入を上げたい!」

というところです。

収入は努力次第で青天井です。

300万という
数字を気にせずに、
3000万でも3億でも稼げるように
ガチで開業するのが
良いですね^^