こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
来年以降に組織化や
法人化を考えている方も
いらっしゃるでしょう。
組織化や法人化を
考えているのであれば、
準備しておかなくては
ならないが
「就業規則」です。
「就業規則って、10人以上の
会社だけが
必要なんでしょ?」
そう思われた方も
いるかもしれません。
因みにですが、、、
従業員10人以上の会社が
就業規則を作成しない、
あるいは作成しても
労基署に提出しなかった場合、
どうなるのかご存知ですか?
労働基準法 第89条において、
「常時10人以上の労働者を
使用する使用者は
就業規則を作成し、
行政官庁(労働基準監督署)に
届け出なければならない」という
就業規則の『作成と届出の義務』が
定められています。
また、就業規則の内容を
変更した場合についても、
同様に労働基準監督署へ
届出しなければなりません。
なので労働基準法違反
となるわけですから、
行政的には、労働基準法
第120条(罰則)により、
使用者に30万円以下の罰金が
科せられることになります。
ここまでご覧いただいて、
・「スタッフ採用するとしても
一人だけだから関係ない」
・「当院は10人未満だから
なくても大丈夫」
思われた院長先生も
いらっしゃるのでは
ないでしょうか。
おっしゃるとおり、
法的には違反していません。
しかし、
就業規則がない場合に
生じるリスクがあることは
ご存知でしょうか?
就業規則は治療院の中の
「ルールブック」です。
労働基準法の中では
定められていない細かなルールを
「法に違反しない範囲で
会社独自で定めることができる」
ツールなのです。
極端な例ですが、
もしも何かの理由で従業員を
解雇することになった場合、
予め就業規則に定められている
事由以外での解雇は
不当解雇となり、
裁判になれば必ず
事業主側が負けることになります。
つまり就業規則に
きちんとした取り決めがない場合、
相当酷い問題のある
社員であっても、
「理由がない」として
解雇できないのです。
今はネットの時代です。
就業規則のひな型も
ネットでも取得できます。
また、行政でもモデル就業規則を
用意してくれていますが、
不十分な感じは否めません。
院内の中で起こり得る可能性のある
勤怠に関する問題や守秘義務違反、
セクハラなどといった、
将来起こりうるかもしれない
多種多様なシチュエーションを想定し、
それらに備えて
明文化しておかなければ、
何かあった場合には防衛手段が
ないということになってしまいます
また、就業規則についてですが、
届出が義務付けられているのが
10人以上の従業員がいる場合
と明示されているので、
「従業員が10人もいないから
まだ必要ないな」
という考えを持たれる方も、
中にはいらっしゃるのでは
ないかなと思いますが、
実はそれって
非常に危険な考えなのです。
なぜか、、、?
それは、
何かあっても
対抗できる要件が無い!
ということになるからなんです。
従業員が1人でも
いるのであれば、転ばぬ先の杖。
万が一に備えて、
きちんとした就業規則を
定めておきましょう。
従業員10名以上は作成し
届出する義務があるとされていますが、
10人未満で作っていけない
といういうわけではありません。
むしろ作っておくべきものです。
作っておけば、そのルールで
守られることもありますから。
ちなみに就業規則の効力は
周知した日から発生します。
そのため、
「就業規則を定めたから
見ておいてね」
と従業員に渡しておけば、
労基署に届け出ていなくても
その日から有効になります。
貴院には就業規則はありますか?
スタッフさんへの
周知は万全でしょうか?
この機会に、
見直してみてくださいね!