こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
今朝の東京は、
「冬に戻っちゃったんですか?」と
いうくらいの気温と雨で、
タンスに閉まった
ダウンと手袋を
取り出して会社に向かいました。
寒暖の激しい時期は、
体調を崩しやすいですので
くれぐれもご注意ください。
さて、あなたの街の
訪問マッサージ・訪問鍼灸の
業者さんで、
値引き的な手法で
営業しているところはありますか?
今日は、地元で値引き営業していて
困っているという
相談を頂きましたので
シェアいたします。
—– Original Message —–
藤井様
いつもメルマガ
拝読させて頂いています。
訪問マッサージの施術料金について
ご質問があります。
訪問マッサージの料金は
施術の部位数と
往療距離によって、
それぞれの患者さんによって
料金が異なると思います。
しかし、私と同じ商圏で
活動している
K訪問マッサージという業者さんが、
「訪問マッサージ 一律250円」
という料金体系で
営業しているようです。
過去にK訪問マッサージを
ご利用していた
患者さんに
「マッサージ5部位と
往療費4.5kmの1割負担で
480円になります」
と説明したところ、
「(料金が)高い!」と
文句を言われてしまいました。
訪問マッサージの料金については、
規定の料金より、
安く徴収したりするのは
問題ないのでしょうか?
—— End of Message ——
これは、問題ありですね。
保険治療の自己負担を
減額するようなことは
ご承知の通り
不正行為に該当します。
こういったことが
明るみに出た場合、
5年間の保険診療取扱い停止の
処分などにあたります。
また、他の治療院さんへ、
そういった対応をしていることが
伝わったりすることを
よく考えてみて下さい。
健康保険法では、一部負担金は、
患者は支払わなければ
ならないと規定し、
同時に医療機関は支払いを
受けると定めています。
従って、一部負担金を
正しく受け取らないという
行為自体が法令に抵触します。
根拠は、こちらをご覧ください。
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<健康保険法 第74条(一部負担金)>
保険医療機関から
療養の給付を受ける者は、
その給付を受ける際、
当該給付につき規定により
算定した額に割合を乗じて得た額を、
一部負担金として、
当該医療機関に支払わなければならない。
<療養担当規則
第5条(一部負担金等の受領)>
保険医療機関は、
被保険者又は被保険者であった者に
ついては健康保険法
第74条の規定による
一部負担金の支払を
受けるものとする。
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つまり、患者さんは一部負担金を
「支払わなければならない」し、
治療院も
「支払を受けるべき」義務がある、
これが保険診療のルールです。
それにもし、
治療院がこのルールを無視して
「うちは、1回100円でいいよ」
「うちは、この施設の入居者は
実質ゼロ円でいいよ」
「うちは、1000円払ってくれれば
1ヶ月間受け放題だよ
「うちは、3ヶ月間は
負担金ゼロでOKだよ!」
なんて値引き合戦をしたら、
大混乱ですよね?
国家資格者が行う、
安心安全な施術であるべき、
訪問マッサージ、訪問鍼灸が
値引き合戦によって、
いい加減な施術や経営をしている
業者へ患者さんが流れていくのは、
患者さんにとっても、
不幸なことです。
なので、自己負担金は正しく頂いて、
安全、安心な施術を
しなくてはなりません。
これが、実費治療であれば
何の問題もないのですが、
保険治療となると、
色々な制約が絡んで来ますので
十分注意する必要があります。
もし、あなたの地元で
値引き料金で営業活動している
業者さんなどがありましたら、
一度、地元の保健所などに
相談してみてください。