こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
先日、6/1以降の
料金改定についての
発表がありました。
https://www.mhlw.go.jp/content
施術単価がアップされる中で、
業務委託施術者への報酬は
どの程度にすべきなのか?
訪問マッサージ・訪問鍼灸の集客が
順調に行くと、半年程度で
20人程度の新規集客に成功して、
自分一人では
対応できなくなってきます。
その時に、業務委託契約として
施術スタッフを
募集するケースが多いです。
また、資格がないオーナーとして
訪問鍼灸マッサージ事業を行う場合は、
有資格者の先生と業務委託契約を
結んでスタートすることが多いです。
では、その時の
業務委託契約の内容は
どのようにしたら良いのか?
業務委託契約でポイントとなる報酬は、
双方納得できる win-win の関係を
構築できると思われる割合を
考えなくてはなりません。
施術するマッサージ師としては
出来るだけ多くの報酬を頂きたい。
一方、支払う側の経営者としては、
安定した経営を行うためにも
出来れば、低い報酬で働いて欲しい。
双方の思惑が交錯するのですね。
僕自身、国家資格を持っていますので、
マッサージ師、鍼灸師の立場からすると、
売上の70%の契約だったら
積極的に施術するという方が
多いと印象です。
ただ、訪問マッサージのみの売上で
生計をたてている経営者としては
業務委託施術者への
報酬が70%では、
正直なところ厳しいはずです。
保険収入が入ってくるのは
2~3か月後なのに、
施術者への支払いは1か月後になるので、
現金の先払いになるんですね。
しかも、3か月後に
順調に入金されれば良いですが、
鍼灸併給の禁止、レセプト入力のミス、
往療費の不支給など
様々なリスクがあり
入金されない可能性もあるのです。
僕も全国各地の様々な治療院さんの
業務契約内容を見る機会がありますが、
おおよそ、業務委託費として
「50%程度 ~
65%程度」(施術者側)
のところが大半を占めます。
また、時給制のような
形式での業務委託というのも
契約内容によっては
導入している院もありますが、
訪問マッサージの場合は移動時間が
入ってくるので、
考慮する必要があります。
あと、業務委託契約にすれば
雇用保険に加入する必要はないですが
パートの場合は週の労働時間が
20時間を超える場合は、
加入が必要になってきます。
他には、例えば雇用するような場合は、
退職する際の事前報告の約束や、
患者さんを
持ち逃げしないなどの約束事は
しっかりされておくといいです。
いずれにせよ、
業務委託契約の場合は、
施術者側と経営者側が
双方納得できる win-win の関係を
構築しないと長期にわたっての
関係は難しくなってきます。
お互い納得の上、
施術者は一生懸命施術する、
経営者は、
ひとりでも多くの患者さんの
集客をしてくるという
自分が得意な事をやれると良いですね!
(参考動画:
業務委託だけで開業できるのか?)