こんにちは、
日本訪問マッサージ協会 藤井です。
既にご存知の方も
いらっしゃるかと思いますが、
9/12(木)の13時頃、待ちに待った
令和6年度療養費改定関連
「疑義解釈(Q&A)」が公開されまし
5月31日に、今年度の改定について
厚労省より通知が出ましたが
約3カ月たった今、
疑義解釈が出ました^^
今回は、従来の訪問による
施術に係る費用を
「訪問施術料」
(施術料と往療料が一体化)
として、新たに訪問施術に
かかる料金体系が構築され、
その運用が10月の施術分から
スタートします。(もう、すぐです
そして、今迄の
施術料+往療料の組み合わせは、
突発的な往療の際に
算定することになりました。
突発的な往療って?!
疑問に思う方も多いでしょう。
これは、医療機関への
受診をイメージしていただくと
わかりやすいかなと思います。
1.通院できるケース
→ 施術料のみ算定
2.普段は通院
急に体調が悪化し、
お医者様に往診してもらうケース
→ 施術料+往療料で算定
※突発的な往療
3.通院が困難で
定期的に訪問診療するケース
→ 訪問施術料で算定
今後は、従来の往療は
「3」で対応することに
なります。
そして、この訪問施術料は
訪問先で対応する患者様の
数によって変わります。
一番気になるところは、
施設等に午前と午後に伺った場合、
患者様側のご都合で、
同じ施設内で午前中に2名、
午後に8名の対応した場合は、
1日の合計施術患者数が10名になるため、
訪問施術料3(10名以上)の
訪問施術料を算定
することになるようです。
<間違えた考え方>
午前は2人、
だから午前中の患者様は
訪問施術料2(2名)
午後は8名、
午後の患者様は
訪問施術料3(3名~9名)
このように算定してしまうと
間違いで返戻されます。
施設に2名以上の施術者が
訪問し、複数の患者様の
対応をした場合、従来は
やむを得ない理由がある場合は、
往療料が訪問する施術者の数だけ
算定できていましたが、
今後は複数で行っても、
施設内の患者様の数で算定するようです。
言い訳?なのか、
「施術管理者単位で請求する為」
という説明文がありました。
留意事項における
「ただし、やむを得ない
理由があって、同一の建築物に
複数回赴いて施術した場合は
この限りでないこと。」
が、削除されたため、
例外はなくなってしまったのかもしれません。
残念…(涙)
また、今回の施術料関連の大きな改定により、
レセプトも大きく変わるため、
いつものように
「当面の間は、
従前の用紙を取り繕ってつかえる。」
という記述はなく、
「旧様式で請求があった場合は、
申請書が返戻となる」
と明言されていますので、
様式は新しいものを
使う必要があります。
レセプトの摘要欄や
施術録への記載すべき項目も
増えているようです。
ひとまず、
本日公開された
(日付は9月11日付となっていますが、、、)
疑義解釈をご覧ください。
↓
(厚労省)
「訪問施術料」の疑義解釈案内ページ