施術スタッフ1人でも就業規則を作るべき理由

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

来年以降に
組織化や法人化を考えている方も
いらっしゃるでしょう。

組織化や法人化を考えているのであれば、
準備しておかなくてはならないが
「就業規則」です。

「就業規則って、
 10人以上の会社だけが必須でしょ?」

そう思われた方もいるかもしれません。

因みにですが、、、
従業員10人以上の
会社が就業規則を作成しない、
あるいは作成しても
労基署に提出しなかった場合、
どうなるのかご存知ですか?

労働基準法 第89条において、

「常時10人以上の労働者を
 使用する使用者は就業規則を作成し、
 行政官庁(労働基準監督署)に
 届け出なければならない」という

就業規則の『作成と届出の義務』
定められています。

また、就業規則の
内容を変更した場合についても、
同様に労働基準監督署へ
届出しなければなりません。

なので労働基準法違反となるわけですから、
行政的には、
労働基準法 第120条(罰則)により、
使用者に30万円以下の
罰金が科せられることになります。

ここまでご覧いただいて、

・「スタッフ採用するとしても
  一人だけだから関係ない」

・「当院は10人未満だからなくても大丈夫」

思われた院長先生も
いらっしゃるのではないでしょうか。

おっしゃるとおり、
法的には違反していません。

しかし、
就業規則がない場合に
生じるリスクがあることはご存知でしょうか?

就業規則は
治療院の中の「ルールブック」です。

労働基準法の中では
定められていない細かなルールを
「法に違反しない範囲で
 会社独自で定めることができる」
ツールなのです。

極端な例ですが、
もしも何かの理由で
従業員を解雇することになった場合、
予め就業規則に
定められている事由以外での解雇は
不当解雇となり、
裁判になれば必ず事業主側が
負けることになります。

つまり就業規則に
きちんとした取り決めがない場合、
相当酷い問題のある社員であっても、
「理由がない」として
解雇できないのです。

今はネットの時代です。
就業規則のひな型もネットでも取得できます。
また、行政でもモデル就業規則を
用意してくれていますが、
不十分な感じは否めません。

院内の中で起こり得る可能性のある
勤怠に関する問題や守秘義務違反、
セクハラなどといった、
将来起こりうるかもしれない
多種多様なシチュエーションを想定し、
それらに備えて明文化しておかなければ、
何かあった場合には
防衛手段がないということになってしまいます

また、就業規則についてですが、
届出が義務付けられているのが
10人以上の従業員がいる場合
と明示されているので、

「従業員が10人もいないからまだ必要ないな」

という考えを持たれる方も、
中にはいらっしゃるのではないかな?と
思いますが…。
実はそれって非常に危険な考えなのです。

なぜか、、、?

それは、
何かあっても対抗できる要件が無い!
ということになるからなんです。

従業員が1人でもいるのであれば、
転ばぬ先の杖。
万が一に備えて、
きちんとした就業規則を定めておきましょう。

従業員10名以上は
作成し届出する義務があるとされていますが、
10人未満で作っていけない
というわけではありません。
むしろ作っておくべきものです。

作っておけば、
そのルールで守られることもありますから。

ちなみに就業規則の効力は
周知した日から発生します。

そのため、
「就業規則を定めたから見ておいてね」
と従業員に渡しておけば、

労基署に届け出ていなくても
その日から有効になります。

貴院には就業規則はありますか?
スタッフさんへの周知は万全でしょうか?