美容鍼灸が使えない!? あはき広告の新ルール【厚労省通知あり】

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会藤井です。

先日、約7年の期間を経て 
「あん摩マッサージ指圧師、
 はり師、きゅう師及び
 柔道整復師等の
 広告に関する検討会」
において
2018年の5月から検討されていた、
この業界の「広告の規制」に関する
とりまとめがなされました。

厚生労働省より
あん摩業、マッサージ業、
指圧業、はり業、きゅう業
若しくは柔道整復業又は
これらの施術所に関して
広告し得る事項等及び、
広告適正化のための指導等に関する指針
として、

~あはき・柔整広告ガイドライン~

が発出されました。

個人的には、広告不可な名称の例として、

・提供する施術業態が混ざっている名称として、
  ○○鍼灸接骨院はNG

・施術内容・技能・方法を含んでいる名称として
 東洋医学、美容鍼灸はNG!

・施術所と分かりにくい名称として
 ○○堂、○○ステーションはNG

が挙がっていた点です。

だって、
○○鍼灸接骨院って、もう当たり前すぎて
みんなが使っています。

保険者への申請も
この名称で通っている実績多数あるでしょうし、
僕が業界に入って
初めてアルバイトさせて頂いたところも
○○鍼灸接骨院という名称でした。
今さら「混ざってるからダメ」と言われても、
全国で何百院も
看板掛け替えさせるのでしょうか?

「東洋医学」がNGって、
東洋医学概論という
学校カリキュラムにもあり、
国家試験でも標準で
使われている公式用語だと思います。

そもそも、鍼灸とか按摩って
東洋医学そのものでしょ?

「美容鍼灸」もNGということで、
美容鍼灸に携わっている方は
ザワといたのではないでしょうか?

お客さんとしては
「美容鍼灸」という言葉で検索し、
来院している事実があるのに、
それを表記不可とすると…
業界全体が
逆に混乱してしまう可能性もありますよね。

「○○堂」もNGとのことですが、
これは伝統や歴史を感じさせる屋号として
よく見かけますし、
僕の知人の先生でも「○○堂」屋号で
活動している人もいらっしゃいます。

「○○ステーション」も
NGとのことですが、
訪問マッサージ業界の
某フランチャイズ様は
全国数百店舗の屋号を
「○○ステーション」と言う形で
展開しています。

この「○○ステーション」表記が禁止となると、
既存フランチャイズ加盟店さんは
名刺やパンフレットやホームページなどの
営業ツールを全て書き換えなくてはならないので
影響は甚大だと思います。

この辺りについては既に
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、
今日はそのガイドラインについて
簡単にご案内しますね^^

本ガイドラインでは、
業界全体の適正な広告表示を徹底し、
利用者の適切な選択と
安全性の向上を目的としています。

法律で定められている、
広告できる事項についての事例も掲載され、
無資格者の行為に関する
広告にも言及されています。

なお、従来から
インターネット上の施術所などの
ウェブサイト等は、
利用者側が自らURLを入力したり、
検索した上で閲覧できるものであるため、
広告の要件の一つである
「認知性」を満たさないものとして
「情報提供」や「広報」という
取り扱いとなっており、
今後も原則広告とは見なさないとされました。

しかし、現在、
インターネットを通じた情報の配信や入手が
一般的な手法となっているため、
状況によっては「広告」とみなされ、
規制の対象となることが明確化されました。

国家資格保有者による
施術所においても、表現の仕方によっては
広告違反となる可能性がありますので、
ぜひ、この機会に
自院の広告内容を見直していただけます
と幸いです。

特にご注意いただきたい点は以下の通りです。

・施術効果や改善率などをうたう表現
 (例:「必ず治ります」
 「○○改善率98%」)は広告違反です。

・美容鍼・骨盤矯正・小顔矯正などの
 “効果”を
暗示する表現も
 広告としては認められません。

・ホームページやSNSの記載内容も、
 一定条件を満たすと
 “広告”と見なされる場合があります。

・バナー広告などで
 費用をかけて上位に表示され、
 そのリンク先のページで
 施術所がわかるようになっていて、
 利用者を誘導していると判断される場合は、
 そのページも広告として
 扱われることとなっています。

・無資格者の広告内容も
 業界全体に影響を及ぼします。
 誤認表現には十分ご注意ください。

あわせて、違反広告に対する
指導の「体制」や「手順」も定められました。

<違反広告への対応手順(都道府県)>

 違反広告発見!!

 1.任意の調査
   施術者などに対し
   説明を求める等の調査を実施

 2.行政指導
   広告の中止・内容の是正を
   施術者などに求める
   (是正期間を設ける)

 3.報告の徴収
   指導後、一定期間を
   経過後において指導に基づく
   是正がない場合、所定の「報告書」を徴収
   ※今回、報告書の様式が定められた

 4.告発
   改善が見られない場合刑事告発も検討
   ※行政指導に従わない、
    違反広告を繰り返す、
    報告書の提出がなされない

4のあと、罰金刑に至った場合、
その施術者は受領委任協定等の違反となるため、
管轄の都道府県、
地方厚生局に通知されることになりました。

また、場合によっては違反について
「事例として公表」することとされてており、
地域貢献を使命に掲げる
この事業にとって、
よろしくない事態を生み出す可能性があります。

業界の健全な発展のためにも、
ガイドラインの内容を
ご理解いただき、
適正な情報発信にご協力をお願いいたします。

▼詳細・全文はこちら(厚労省通知)▼ 
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001413244.pdf