美容鍼灸が使えない!? あはき広告の新ルール【厚労省通知あり】

こんにち
日本訪問マッサージ協会藤井です。

先日、約7年期間を経て 
ん摩マッサージ指圧師、
 はり師、ゅう師及び
 柔道整復師等
 広告に関する検討会」
において
2018年5月から検討されていた、
業界広告規制」に関する
とりまとめなされました。

より
ん摩業、マッサージ業、
指圧業、り業、ゅう業
若しく柔道整復業又
これら施術所に関して
広告し得る事項等及び、
広告適正化ため指導等に関する指針
として、

・柔整広告ガイドライン~

発出されました。

個人的に広告不可な名称例として、

・提供する施術業態混ざっている名称として、
  ○○鍼灸接骨院NG

・施術内容・技能・方法を含んでいる名称として
 東洋医学、美容鍼灸NG!

・施術所と分かりにくい名称として
 ○○堂、○○ステーションNG

っていた点です。

だって、
○○鍼灸接骨院って、もう当たり前すぎて
みんな使っています。

保険者へ申請も
名称で通っている実績多数るでしょうし、
業界に入って
初めてアルバイトさせて頂いたところも
○○鍼灸接骨院という名称でした。
今さら「混ざってるからダメ」と言われても、
全国で何百院も
看板掛け替えさせるでしょうか?

「東洋医学」NGって、
東洋医学概論という
学校カリキュラムにもり、
国家試験でも標準で
使われている公式用語だと思います。

そもそも、鍼灸とか按摩って
東洋医学そでしょ?

美容鍼灸」もNGということで、
美容鍼灸に携わっている方
ザワといたないでしょうか?

お客さんとして
美容鍼灸」という言葉で検索し、
来院している事実に、
それを表記不可とすると…
業界全体
逆に混乱してしまう可能性もりますよね。

「○○堂」もNGとことです
これ伝統や歴史を感じさせる屋号として
よく見かけますし、
知人先生でも「○○堂」屋号で
活動している人もいらっしゃいます。

「○○ステーション」も
NGとことです
訪問マッサージ業界
某フランチャイズ様
全国数百店舗屋号を
「○○ステーション」と言う形で
展開しています。

「○○ステーション」表記禁止となると、
既存フランチャイズ加盟店さん
名刺やパンフレットやホームページなど
営業ツールを全て書換えなくてならない
影響甚大だと思います。

辺りについて既に
ご存じ方もいらっしゃると思います
今日ガイドラインについて
簡単にご案内しますね^^

本ガイドラインで
業界全体適正な広告表示を徹底し、
利用者適切な選択と
安全性向上を目的としています。

法律で定められている、
広告る事項について事例も掲載され、
無資格者行為に関する
広告にも言及されています。

なお、従来から
インターネット上施術所など
ウェブサイト等
利用者側自らURLを入力したり、
検索した上で閲覧でるもるため、
広告要件一つで
「認知性」を満たさないとして
「情報提供」や「広報」という
取り扱いとなっており、
今後も原則広告見なさないとされました。

しかし、現在、
インターネットを通じた情報配信や入手
一般的な手法となっているため、
状況によって広告」とみなされ、
規制対象となること明確化されました。

国家資格保有者による
施術所においても、表現仕方によって
広告違反となる可能性りますで、
ぜひ、こ機会に
自院広告内容を見直していただけます
と幸いです。

特にご注意いただたい点以下通りです。

・施術効果や改善率などをうたう表現
 (例:「必ず治ります」
 「○○改善率98%」)広告違反です。

美容鍼・骨盤矯正・小顔矯正など
 “効果”を
暗示する表現も
 広告として認められません。

・ホームページやSNS記載内容も、
 一定条件を満たすと
 “広告”と見なされる場合ります。

・バナー広告などで
 費用をかけて上位に表示され、
 そリンク先ページで
 施術所わかるようになっていて、
 利用者を誘導していると判断される場合
 そページも広告として
 扱われることとなっています。

・無資格者広告内容も
 業界全体に影響を及ぼします。
 誤認表現に十分ご注意ください。

わせて、違反広告に対する
指導「体制」や「手順」も定められました。

<違反広告対応手順(都道府県)>

 違反広告発見!!

 1.任意調査
   施術者などに対し
   説明を求める等調査を実施

 2.行政指導
   広告中止・内容是正を
   施術者などに求める
   (是正期間を設ける)

 3.報告徴収
   指導後、一定期間を
   経過後において指導に基づく
   是正ない場合、所定「報告書」を徴収
   ※今回、報告書様式定められた

 4.告発
   改善見られない場合刑事告発も検討
   ※行政指導に従わない
    違反広告を繰り返す、
    報告書提出なされない

と、罰金刑に至った場合、
施術者受領委任協定等違反となるため、
管轄都道府県、
地方生局に通知されることになりました。

また、場合によって違反について
「事例として公表」することとされてており、
地域貢献を使命に掲げる
事業にとって、
よろしくない事態を生み出す可能性ります。

業界健全な発展ためにも、
ガイドライン内容を
ご理解いただ
適正な情報発信にご協力をお願いいたします。

▼詳細・全文こちら(通知)▼ 
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001413244.pdf