訪問治療院に特化した”出張旅費規程”導入してる?

こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。

出張旅費規程

過去にも何度か
ご紹介ているので、
このブログを拝読していただいている
長先生であれば
既に導入ている方がほとんどだと思います。

、現時点であなたの治療
出張旅費規程”を
導入ていないのであれば、これは
とてつもなく
大きな損失を被っていると
言っても過言ではありません。

現在、あなたが事業とて行っている

出張マッサージ治療
出張鍼灸治療

の中で、”出張旅費規程”を
導入することで、
節税や節社会保険はもちろんのこと、
なぜか、節税つつも売上が
上がってまうという
コストパフォーマンスが
最高に良いものです。

ただ、現時点で
出張旅費規程
導入ていない人は、
ピンと来ないと思います。

例えばですが…。
東京に拠点を構えている長が
出張旅費”と聞くと、
イメージとては、
飛行機や新幹線に乗って
大阪や名古屋や福岡や札幌などの国内、
シンガポールやハワイやタイなどの海外、
をイメージすると思います。

おそらく、このブログを
読んでいる方の中でも
そんなに頻繁に飛行機や新幹線に乗って
出張まくっている方は少ないと思います。

僕も”出張旅費規程”を導入する前は、
毎日が訪問治療の現場で、
毎日半径4km圏内の
移動ていないから
関係ないと思っていまた。

おそらくあなたも
同じようなお考えだと思います。

、それは大きな認識違いです。

そもそも、
出張”の定義に
決まったものがありません。

例えば、東京駅近くの丸の内に
店舗を構える治療長が、
出張する場合は、

「東京駅→大阪駅」

「東京駅→名古屋駅」

「東京駅→福岡駅」

「東京駅→札幌駅」

「東京駅→シンガポール」

「東京駅→ハワイ」

「東京駅→タイ」

だけが、出張の対象でょうか?

例えば、一都三県にあたる

「東京駅 → 横浜駅」

「東京駅 → 千葉駅」

「東京駅 → 大宮駅」

「東京駅 → 八王子駅」

は、出張の対象にならないでょうか?

くは、23区内の

「東京駅 → 品川駅」

「東京駅 → 秋葉原駅」

「東京駅 → 有楽町駅」

は、出張の対象にならないでょうか?

あなたが自費の出張マッサージの
仕事をているとすると、

・品川駅近くの患者さんから依頼があったら、
 出張て行きますよね

・秋葉原駅近くの患者さんから
 依頼があったら、出張て行きますよね?

・有楽町駅近くの患者さんから
 依頼があったら、出張て行きますよね?

もちろん、
横浜でも大宮でも八王子でも、
シンガポールでもハワイでもタイでも、
患者さんから依頼があったら
出張て行くことは可能ですよね?
(条件が合えば)

この話をすると、
税理士さんに聞いたら、

出張は、移動距離が
 100kmを越えたらですよ」

と言われたという
長先生がいまたが…。
100km以上というルールが
どこにあるのでょうか?

どこにもありません!

出張に関ての
距離や時間の決まりが無いので、
業務形態に合わせて
治療(会社)で設定することが出来るのが
出張旅費規程”です。

なので、東京駅近くの
丸の内にある治療のオーナー長が、
新幹線を使って、
東京駅から新大阪駅まで出張ようが、
バイクを使って、東京駅(治療)から
隣の有楽町駅まで出張うが
内(社内)で制定
出張旅費規程で制定すれば、
立派な出張旅費の対象とて、
交通費や宿泊費や日当手当が発生するわけです。

おそらく、このブログを
お読みになっているあなたも
日々、訪問マッサージ、訪問鍼灸で
出張先で専門家とての
業務をされていると思います。

何を当たり前のことを
聞いているんだと思うと思いますが、
ここで、”出張旅費規程”が
ある治療(会社)と
無い治療(会社)では、
取り返がつかないくらいの
とてつもなく大きな差が出るのです。

僕は2005年に
開業て11年目の2016年に
出張旅費規程”という
存在を知ったのですが、
知識に対て無知だった自分自身を
ぶん殴りたくなるくらいの衝撃た。

11年間に渡って、
払わなくて済んだ税金を
ダラダラと
払い続けていたのですからね…(泣)

ちなみに当の場合は、
出張に関ては移動距離ではなく
出張に要する”時間”という
概念を取り入れており、
長時間外出手当という
日当を支給する制度を導入ています。

1日の中で5時間以上、
治療(会社)を離れての
出張先で専門家とての
業務(訪問マッサージ、訪問鍼灸、その他)を
た場合には、
一定の手当てが支給されます。

もちろん、あなたので作成する
出張旅費規程”の内容次第で、
出張先での業務を
旅費対象にすることも可能なのです。

これを知っている長先生は、
すぐに”出張旅費規程”を
導入ていますが、
知らない人は、
ずーっと知らないままで過ごまいます。

今、出張旅費規程
自分の導入するかどうかで
生涯ベースで数千万の利益の差になります。

出張旅費規程ですが、
これを活用すると、
治療(会社)】にとって
旅費」は経費になります。
旅費」は実費精算を求められませんので、
超過分だけ節税につながります。

また、自費治療を行っている場合などは
旅費」は消費税の課税仕入れの
対象になりますので、
消費税の節税にもつながります。

旅費を経費とて計上することで、
課税所得を圧縮
法人税額の軽減につながります。

一方、【個人(長のあなた】にとっては
旅費」という臨時収入を
”非課税”で受け取ることができます。

さらに、
そこには社会保険料もかかりません。
すなわち、ここで受け取った「旅費」は
ダイレクトに長本人の
手取り増加につながるわけです。

日々の積み重ねになりますので、
年間で計算すると、
てバカにできない金額になります。

訪問治療以外にも、
遠方へのセミナー参加や
海外への視察や
治療仲間の先生との交流会などで
アクティブに
活動ている長社長なら
さらにその額は、
高額になるのではないでょうか。

いいですか。
この手当には「税金」も
「社会保険料」もかからないのです。

そう考えると、「旅費」を
想定て役員報酬をげれば、
おのずと手取りは増えることになります。

それと、旅費規程の隠れた
もう一つのメリットが、
「なぜか、治療(会社)の
 売上が上がってまう」ということです。

旅費規程導入治療(会社)が
絶対にやってはダメな事が
「カラ出張」です。

「カラ出張」が出来ないので、
社長(長)は、どうても
外に出て、人に会うなり、
セミナーに参加するなりという
外出行動をなくてはなりません。

小さな治療の場合は、
トップである長自身の頑張りが
売上に直結ますので、
長が外に出て人に会って
情報収集てきたり、
セミナーに参加
情報収集てきたものを、
自社に戻ってから反映させる。

情報社会と言われる世の中で、
いかに質の高い情報をインプット
上手くアウトプットするかが
その会社の成果に直結てきます。

僕の場合も、
色々なところに出張に行き、
その現地で知り合った社長さんと、
色々なコラボの話が出たり、
セミナーの講師と知り合って、
ジョイントで何か
やって行くという企画が出たり、
打ち合わせの中で、初めて聞くような
異業種の情報収集が出来るので、
それらを自社に反映ていくので、
更に会社の売上も
上がって行くことになります。

また、スタッフを
抱える治療の場合などは、
長が社内にいるとスタッフが
長頼りにて成長ませんが、
長が社内にいないとなると
自分自身で判断する機会が多くなり
結果とて、スタッフの成長にも繋がります。

ということで、
旅費規程導入することで、
会社にとっても法人税や消費税の節税、
個人にとっても「税金」も
「社会保険料」が掛からない
というメリットの他に、
社長が外に出ていくことで、
更に会社の売上が上がって、
スタッフの成長までつながるという
”一石四鳥”とも呼べる効果があります。

冒頭でもお伝えたが、
、現時点であなたの治療
出張旅費規程”を
導入ていないのであれば、
これは、とてつもなく
大きな損失を被っていると
言っても過言ではありません。

訪問治療用に
カスタマイズされた”出張旅費規程”の
導入方法を知りたい場合は、
今後開催される
当協会のセミナーに、是非ご参加ください♪