こんにちは!
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
この時期は確定申告の準備で
忙しい方も
多いのではないでしょうか?
特に、昨年開業したばかりの
個人事業主の施術者にとっては、
何を経費として計上できるのか、
迷うこともあるかもしれません。
今回は、訪問マッサージを
開業したばかりの先生から、
こんなご質問をいただきました。
—- Original Message —–
訪問マッサージは他の事業に比べて
経費が少ないと聞きますが、
どこまで経費として
計上できるのでしょうか?
例えば、家賃や水道光熱費、
往診車のガソリン代など、
どの範囲まで認められるのか知りたいです。
—— End of Message ——
確かに、個人事業主として仕事と
プライベートの支出の線引きは難しいですよね。
基本的には
「売上を上げるために必要な支出」
が経費として認められます。
水道光熱費や家賃についてですが、
事業とプライベートの両方に関わる
費用(家賃、水道光熱費、電話代など)は
「按分(あんぶん)」して
経費計上するのが一般的です。
例えば、自宅の一部を仕事用として
使っている場合、
次のような方
・自宅の総面積100平米のうち、
40平米を施術や事務作業に使っている場合、
40%が仕事用スペースとなります。
・費用を割合で分ける
水道光熱費が月5,000円なら、
その40%(2,000円)を
経費として計上できます。
このように
合理的な計算方法を取ることで、
万が一、税務調査が入った際にも
説明しやすくなります。
訪問施術を行う先生にとって、
移動費は重要な経費の一つです。
ガソリン代や高速代 →
往診に必要なら経費OK
駐車場代 → 訪問先で必要なら経費OK
車両購入費 → 業務専用であれば経費計上可。
ただし、プライベート利用と
兼ねる場合は按分が必要
特に、
業務専用とプライベート使用を
明確に分けておくことがポイントです。
走行距離の記録を取ることで、
業務利用の割合を
客観的に説明できます。
また、開業初年度の場合は
新しく事業を始めたということで、
さまざまな
初期費用が発生したと思います。
訪問マッサージの場合、
開業資金として
次のようなものが経費として認められます。
・ 施術用ベッドやタオルなどの備品
・ ローラー鍼や電気温熱灸
・ ホームページや広告費
・ 事業用のパソコンやタブレット
など。
このように経費計上できるものは
可能な限り
経費計上していくのは良いですが、
確定申告で
節税を意識しすぎるのは危険です。
節税ばかりに気を取られすぎると、
資金繰りや事業の成長を
妨げてしまうこともあります。
ポイントは、
「合法的な範囲で経費を
しっかり活用しつつ、収益を伸ばしていく
ことです。
売上をしっかり上げ、
適切な利益を確保できれば、
再投資して事業を拡大することで、
結果的に長期的に見てプラスに
訪問マッサージ業は
信頼と継続性が重要だからこそ、
長期的な視点を
持つことが成功の鍵になります。
正しい経費管理を行いながら、
安定した経営を目指していきましょ