現在の店舗を閉めて、訪問専門の事務所として
自宅に拠点を移す予定だったのですが、
保健所には施術所を開設しなければ認められないと言われました。
特に法人で訪問マッサージ事業を起ち上げる場合は、
店舗登録が必須条件となっている地域があるとのことですので
必要に応じて役所のほうでご確認されることをお勧めします。
もし、どうしても
開設届(いわゆる施術所開設)でなければ
新規は認められないという対応であれば
それに従って、一時的にお部屋の体裁を整えて対処するなど
ご一考いただく形になってしまうかもしれないですね。
個人での開業についても、
あはきの開設条件を満たしている前提でお伝えすると、
間取り図面のコピーなどが必要な場合もあるかと思いますので
事前に保健所にご確認されておくと確実かと思います。
また、施術に関しては
担当者の立ち入り確認(届出をしに行くと、日時を予約してくれます)が
終わるまでは避けた方が無難かと思います。
この点についても、保健所にご確認いただくことをお勧めします。
ほとんどの自治体で共通しているのは、
施術所開設届出事項中一部変更届 という書式です。
必要なものについては変更内容や各市区町村ごとに異なりますので
直接お問い合わせいただくとスムーズかと思います。
- <参考>
- 1.施術所開設届出事項中一部変更届
- 2.変更事項が従事する施術者である場合は、新たに従事する者の免許証の写し
- 3.変更事項が構造設備である場合は、平面図(待合室及び施術室の区画、窓又は換気装置、べッド及び消毒設備の位置を記入したもの)
- 4.変更事項が、法人の名称、所在地等である場合は、定款(寄附行為)の写し及び登記事項証明書
- 5.開設者(法人の場合を除く。)及び業務に従事する施術者の本人確認のできる書類(運転免許証等)
-
- 6.婚姻等による氏名の変更の場合は、戸籍個人事項証明書、又は戸籍全部事項証明書
- 注意1:副本の返却を希望する場合は、提出書類をすべて2部ご用意ください。
- 注意2:免許証、定款(寄附行為)は、必ず本証をご持参ください。原本の確認を行います。
- 注意3:あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を変更した場合は、それぞれに届出が必要です。
- 注意4:開設者が変わった場合は、新規に開設の届出が必要となります。
<施術所の届出>
第9条の2
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名
その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に 届け出なければならない。
その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、
その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
休止した施 術所を再開したときも、同様とする。
<あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に 関する法律施行規則 第22条(届出事項)>
法第9条の2第1項前段の規定により届け出な ければならない事項は、次のとおりとする。
- 1 開設者の氏名及び住所(法人については、名 称及び主たる事務所の所在地)
- 2 開設の年月日
- 3 名称
- 4 開設の場所
- 5 法第1条に規定する業務の種類
- 6 業務に従事する施術者の氏名及び当該施術者 が目が見えない者である場合にはその旨
- 7 構造設備の概要及び平面図
諸手続きについて明文化されていない部分に関しては
担当者よりご説明をいただくようお願いいたします。