Q.
今後、歩行が出来なくなった場合、
こちらから伺うのと施設が送ってくれるという併用の場合は、
歩行困難で往療費を請求できるものなのでしょうか。
A.
真に歩行困難である事実があれば、
往療費の請求をすることは可能かと思います
(当然訪問した回数のみ)。
その場合は、歩行困難で送迎の方がいないと通院できない状況だということを
摘要欄に記載することで、同意書の疾患名である神経痛(首や左肩にかけて)と
往療についての整合性を明文化しておく必要があります
(ただし実際に請求が通るか否かについては、保険者に委ねるしかありません)。
治療家の先生であれば、どなたにとっても
お引き受けする患者様によって、さまざまなケースがありますので
保険者や医師と何度もやり取りする煩わしさは避けられませんが、
そのたびに誠実な対応をしていれば、その経験が
必ずこれから先のご自身にとって
かけがえのないものになるかと思います。